会社員の債務整理

会社員の債務整理

 

【特徴】
会社員の場合は、安定した収入があることから、任意整理や個人再生といった「借金を返していく手続」をとりやすいのが特徴です。任意整理は弁護士が直接、債権者と返済計画を組み直す手続ですので、会社に債務整理が発覚するおそれはありません。一方で、個人再生は裁判所の手続となります。そのため、給料明細書や退職金の有無を裁判所に報告する必要があります。もっとも、その場合でも会社に対して個人再生を行うことを報告する義務はありませんので、ほとんどの場合、個人再生をしたとしても会社に判明することは少ないのでご安心下さい。
返しきれない借金がある場合、自己破産手続をとることもありますが、会社を解雇されることはありません。
当事務所は、これまで極めて多くの会社員の方の債務整理を適切な方法で解決してきた経験と実績があります。会社員の方で借金問題にお困りの方は、当事務所までご遠慮なくご相談下さい。


【給与の振込先銀行預金口座に関する注意点】

会社員の方が債務整理を行う場合、給与振込先口座に注意しなければなりません。というのも、例えば北洋銀行や北海道銀行から借金をしており、これを債務整理の対象とした場合、弁護士から金融機関に対して通知を発送した時点で、銀行預金口座が凍結されてその時点の預金がとられるおそれがあるのです。この場合、給与振込口座を変更するか、変更できない場合には、弁護士が金融機関と交渉して受任通知後に振り込まれた給与を引き出せるよう手配しますので、ご安心下さい。当事務所は会社員の方の債務整理を多数取り扱ってきましたので、万全の体制で債務整理を成功させるべく業務に当たっています。


【自己破産の場合】

自己破産手続を執った場合、手続期間中に職業上の資格制限がなされる場合があります。具体的には、保険・証券の外交員、警備員といった職業に就いている方は、破産手続開始から免責決定の期間は仕事を制限される場合があります。また、自己破産は自分の財産(車や持ち家)を処分することが原則となります。


 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

 

トップへ戻る

0112814511電話番号リンク 問い合わせバナー