債務整理ブログ
債務整理を相談するには弁護士と司法書士のどちらがよいか?
債務整理を解決する専門家には、弁護士のほかに司法書士も含まれます。
テレビや雑誌には、弁護士事務所だけでなく多くの司法書士事務所の宣伝が目につきます。
それでは、司法書士と弁護士、債務整理を相談するにはどちらがよいのでしょうか?
結論からいうと、弁護士には債務整理の全てを任せることができる、というメリットがあります。
つまり、司法書士も債務整理事件を取り扱うことはできるのですが、全ての手続を代理できるわけではありません。
債務整理を依頼すると、弁護士/司法書士は依頼者の代理人として仕事をするのですが、弁護士と司法書士では代理人として仕事ができる範囲に違いがあるのです。
たとえば、司法書士は過払い金請求訴訟で140万円の金額までしか取り扱うことはできません。過払い金が140万円を超えると地方裁判所の管轄になり、司法書士は依頼者の代わりに出廷することができないのです。
また、破産事件についても、仮に裁判所に出頭しなければならなくなった場合には、司法書士は依頼者の代理人として一緒に裁判手続に参加することができません。
そのため、依頼する内容によっては依頼者にとって負担が発生してしまう可能性があります。
しかし、弁護士はこのような制限はなく、過払い金請求であれ、自己破産・個人再生であれ、全ての手続について代理人として仕事をすることができるのです。
そのため、依頼する側としては、依頼する範囲を心配することなく弁護士に一任することができるので、弁護士に相談した方が安心できると思います。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産について多数の案件を手がけてきた実績があり、ご相談をご希望の方には初回無料法律相談を実施しています。
なお、法律相談は弁護士が実際に面談して行いますので、法律相談のご予約は電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)にてお問い合わせ下さいますようお願いします。
※電話相談は実施しておりませんので、ご了承下さい。

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
札幌市民・北海道民のための無料法律相談を随時実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
個人再生のススメ
この記事は2017年6月1日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
「債務整理」や「倒産」という言葉をきくと、自己破産を思い浮かべることが多く、個人再生はあまり馴染みがない方が多いと思います。
実際に、裁判所に申し立てられる件数としても、破産手続は7万件を超えているのに対し、再生手続は9000件に満たない件数となっています(平成27年度)。
このように、件数自体が破産の方が圧倒的に多いため、債務整理というと自己破産がイメージされやすいのですが、当事務所の経験では、債務整理の解決策として、個人再生はかなりメリットがあると考えています。
なぜなら、自己破産には再度の自己破産が法律上難しくなり、破産をした後は借金をするリスクが多くなるため、自宅や車といった高価な購入のためにローンの利用すら難しくなります。
また、借金の原因が浪費・ギャンブルといった免責不許可事由が認められる可能性がある場合には、裁判所の審査はより厳しくなり、裁判所に出頭しなければならない可能性が出てきます。
一方で、個人再生では借金はなくなりはしないものの、大幅に減額をすることが可能です。たとえば、400万円の借金が100万円まで減額されるケースもあるのです。
これをきちんと返済した後は、仮にローンを組んだとしても大きな問題は生じません(ただし、ブラックリストには載るため借りること自体が難しい可能性はあります。)。
さらに、裁判所の手続ですが書面審理のため、裁判所に出向く必要は原則としてありません。
このような理由から、当事務所では、債務整理の相談には、破産手続のみならず、個人再生を含めた総合的な視点からどのような手続がもっとも優れているか、アドバイスしています。
そして、当事務所は多くの個人再生の解決実績があるため、スムーズに個人再生を進めていくことが可能です。
債務整理のご相談を希望の方は、電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)までご遠慮なく弁護士による無料相談予約のご連絡を下さいますようお願いします。
※電話だけでの相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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債務整理をすると裁判所に行かなければならないのか?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の方法があります。
これらの手続のうち、個人再生と自己破産は裁判所の手続です。このうち、個人再生は原則として書面審査で手続が進んでいくため、裁判所に行く必要はありません。
一方で、自己破産については、少なくとも1度は裁判所に行く必要があります。ですが、裁判所に出頭するといっても、ごく短い手続となるのが一般的ですので、大きな負担にはなりません。
当事務所では、難しい作業を含めて弁護士が全面的にサポートしますので、依頼者の皆さまが安心して債務整理を依頼できるよう努めています。
法律相談の初回相談料は無料となっておりますので、ご希望の方は電話(011-281-4511)またはメール(お問い合わせフォーム)まで面談相談のご予約をお願いします(※電話での相談は行っておりませんのでご了承下さい)。
なお、相談だけで依頼しなくともかまいませんので、お悩みの方はご遠慮なくご相談下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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マイホームと債務整理
マイホームをお持ちの方で借金問題に悩んでいる方は、マイホームを持ち続けられるかどうかと言うところが大きな関心事だと思います。
債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、マイホームを持ち続けるには個人再生か任意整理の手続をとらなければなりません。
このうち、任意整理は弁護士が住宅ローン業者以外の借入先と直接交渉して、借金の分割弁済を約束し直すという手続です。
一方で、個人再生は裁判所の手続において住宅ローン以外の全ての借金自体を圧縮した上で、原則として3年間で返済していくという手続です。
いずれの手続も住宅ローンはそのまま返済していかなければなりませんが、それ以外の借金の返済額・方法が変更されることになります。
任意整理と個人再生の違いは、任意整理は借金自体は減らないものの、個人再生は借金それ自体が減るというものです。
そのため、住宅ローン以外の借金が大きい場合には特に個人再生が有効になります。
債務者にとってどの手続が最も効果が有るかはケースバイケースですので、借金問題をどのように解決するかをまず弁護士に相談することをお薦めします。
当事務所は北海道札幌市という地域に根ざし、債務整理を中心に取り扱う法律事務所ですので、北海道民の皆さまのご相談をお待ちしています。
相談は事前予約をいただき、弁護士が直接面談を行う形式となっておりますので、事前に電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)までご予約下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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債務整理を行うタイミング
この記事は2017年5月2日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
借金を抱えている方は、「そもそも債務整理を相談するかどうか」で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。
いつ債務整理を相談するかは、一度も弁護士に相談したことがない方はわからないだろうと思います。
債務整理を多く担当する弁護士の立場で回答すると、ご自身の収入を客観的にながめてみて、そのまま生活を続ければ借金を返せなくなるのが明らかな場合には、早めに弁護士に相談すべき、となります。
一方で、たとえば家計を節約してやりくりすることで、何とか借金を返して行けそうな場合や、転職や昇進で収入が増加して返済していける見込みがある場合には、まずは借金を減らしていく努力をすべきでしょう。
債務整理は債権者に大きな迷惑を掛け、ご自身もブラックリストに載るという不利益があるので、最後の手段にしておくべきなのです。
しかし、もう返せない状態になっているのに、債務整理の相談するのが遅くなれば遅くなるほど、弁護士が債務整理する手段(自己破産・個人再生・任意整理)が狭まってくるおそれがあります。
当事務所では、どのような状況であっても、債務整理の初回の法律相談は無料で受け付けています。
そのため、債務整理のタイミングが分からない、という方でも、ご遠慮なく法律相談に来て頂ければと思います。もちろん相談を行っただけで依頼しなくても全く問題はありません。
なお、法律相談(弁護士面談)は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)もしくはメール(お問い合わせフォーム)にてご予約下さいますようお願いします。
なお、ゴールデンウイークの営業は5月3日~7日まで休業致します。
【最終更新日:2025年11月5日】

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債務整理と家族への影響
債務整理をすると家族に大きな影響がかかるのではないか、と心配している方は多くいらっしゃいます。
債務整理には自己破産、個人再生、任意整理という方法があります。このうち、自己破産と個人再生の場合は、裁判所の手続ですので同居の家族の資料を提出しなければならないため、全く関係しないわけではありません。
しかし、任意整理の場合には、原則として家族への影響はありません。ただし、家族が保証人となっている場合等は注意が必要です。
また、親が債務整理をしても、子どもの就職や進学に影響はありません。もっとも、債務整理をした場合、奨学金の保証人になれないというデメリットはありえます。
債務整理を考えている相談者の場合、家族の協力が得られない方もいると思います。当事務所は、これまで多くの債務整理を扱ってきたため、家族の協力が得られない場合のアドバイスもしております。
法律相談は事前予約制となっており、当事務所にお越しいただき、弁護士が直接面談にて承ります。
法律相談をご希望の場合は、電話(011-281-4511)・メール(お問い合わせフォーム)にてご連絡くださいますようお願いします。
※電話での法律相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
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てるみくらぶの自己破産~個人の破産と法人の破産の違い~
この記事は2017年4月12日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
先日、旅行業者であるてるみくらぶが自己破産申請を行い、ニュースでも大きく取り上げられました。
てるみくらぶは株式会社なのですが、株式会社は「法人」の一つです。
自己破産には、法人も個人も認められているのですが、この違いはどこにあるでしょうか?
一番の違いは、自己破産手続の完了によって、「法人」は消滅してしまいますが、「個人」はそのまま生活が続いていく、ということです。
自己破産というと聞こえは悪いですが、自己破産制度には、借金が多くなりすぎて日常生活をおくることができない人が経済的に立ち直るため、という目的があります。
つまり、自己破産によって一度失敗した借金問題をクリアにして、もう一度人生をやり直すことができるというものです。
これは、自己破産によって消滅してしまう法人にはあてはまらないものです。
法人が自己破産すると、特殊なケースを除き法人自体が経営をやり直すことはできませんが、個人の自己破産により、借金がない状態で人生を再スタートすることができるのです。
借金でお困りの道民のみなさんも、自己破産にはあまり良いイメージを持っていないかも知れませんが、当事務所では自己破産、個人再生、任意整理で最適な方法をアドバイスします。
ご相談をご希望の方は、メール(お問い合わせフォーム)、お電話(011-281-4511)にて法律相談のご予約をお願いします(法律相談は面談予約制ですので、ご了承下さい)。

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北海道の債務整理の現状
この記事は2017年4月7日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
さて、今年も新年度を迎えましたが、今回は北海道における債務整理の解決傾向について解説したいと思います。
当事務所は債務整理事件を多く取り扱っていますが、弁護士がとりうる解決策は任意整理、自己破産、個人再生の方法があります。
このうち、裁判所の手続である自己破産の件数は、全国的にも減少傾向にあり、北海道も例外ではありません。
しかし、道民の皆様からの当事務所への債務整理の相談件数は減少していないのが現状です。
当事務所では、自己破産という手続をとらざるを得なくなる前に、任意整理の手続で解決を試みる事案が多くあるとみており、法律相談ではできるだけ自己破産をしないで債務整理を解決する方法を提案しています。
そして、実際に多くの債務整理事件を任意整理によって解決しています。もちろん自己破産や個人再生の手続をとらざるをえない場合もありますが、そのような場合でもメリット・デメリットを弁護士が丁寧に法律相談でアドバイスします。
借金問題は、相談が遅れれば遅れるほどとりうる解決手段が少なくなるという性質があります。
そのため、いま借金問題でお悩みの道民の皆様は、ご遠慮なく当事務所までご相談下さい。
なお、法律相談は面談で行っているため、完全予約制となっております(初回相談料は無料です)。
ご予約はお電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)にてご連絡くださいますようお願いします。

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ヤミ金業者の対応について
借金には、消費者金融や銀行だけでなく、ヤミ金業者や090金融からの借入も含まれます。
ヤミ金業者とは、法律の上限を超えた高金利で貸付を行っているその存在自体が違法な業者のことを言います。
しかし、消費者金融等からの借入と異なり、ヤミ金からの借入はそもそも返済義務がないというのが裁判所の判例です。
そのため、今ヤミ金業者から借入を行っているとしても、債務者は法律的には返済の必要がないのです。
とはいえ、ヤミ金業者は半ば脅しとも取れる脅迫的な電話で返済を迫ってくるケースが多いのです。一般人がヤミ金業者に対応するのは難しいと言わざるを得ません。
当事務所は、ヤミ金業者への対応も行っていますので、ヤミ金業者から借入を行っている方からの相談も受け付けています。
ヤミ金業者かどうかの判断もアドバイスしますので、債務整理でお悩みの方は、当事務所の法律相談のご利用をご検討下さい(初回無料)。
法律相談は事前予約制となっており、電話(011-281-4511)・メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。

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弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
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奨学金の債務整理
大学や専門学校で学んでいたときに、奨学金を利用していた方も多いと思います。
しかし、奨学金の多くは貸与型であり、借金に含まれるものです。
現在、借金問題に悩んでいる方の中には、借金に奨学金が含まれていることが少なくありません。
借金に奨学金が含まれる場合、債務整理を行うにあたって問題があるのでしょうか?
まず、債務整理の対象に奨学金を含めてしまうと、奨学金の請求が保証人にされることになります。自己破産と個人再生は全ての借入先を対象にするため、奨学金は強制的に債務整理の対象となります。
そのため、保証人に迷惑を掛けない場合には、任意整理という手続を選択し、さらに奨学金は任意整理せずにそのまま返していく、という方法が考えられます。
しかし、奨学金は金額が大きいため、自己破産や個人再生の方法をとったほうがよいこともあります。
当事務所は、特に北海道において債務整理を取り扱っており、奨学金という負債を抱えた方の相談を多く受けてきました。
借金問題はそれぞれの方の事情によって解決策が異なるため、当事務所は、クライアントの希望に添った解決策を提示するように心がけています。
ご相談は面談での無料法律相談となりますので、メール(お問い合わせフォーム)・お電話(011-281-4511)にてご相談ください。
【最終更新日:2025年11月5日】

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