Archive for the ‘債務整理ブログ’ Category

2019年のご挨拶

2019-01-07

明けましておめでとうございます。
当事務所は2019年1月7日(月曜日)から営業開始となります。借金問題でお悩みの方で、新たな無料法律相談のご予約につきましても、上記営業開始日(1月7日)から受け付けております。メールでのご予約は営業開始日前から可能ですので、こちらから法律相談のご希望のご連絡を下さいますようお願いします。営業開始日以降は、お電話での法律相談のご予約も承っております(011-281-4511)。
皆さまの債務整理を解決して新たな人生を踏み出すことをお手伝いすべく、2019年も業務に取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

平成30年北海道胆振東部地震について

2018-09-08

平成30年9月6日、北海道胆振東部地震が発生しました。この地震によって道内全域に停電が生じるなど、大きな被害が生じています。亡くなられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、被災された皆さまならびにそのご家族の方々に、心よりお見舞い申し上げます。

 

当事務所も停電により9月6日から7日にかけて休業となったため、法律相談のご予約をいただいた多くの皆さまにご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。法律相談がキャンセルとなった方々には、9月10日以降改めて法律相談の日程について当事務所からご連絡をさせて頂きます。

 

当事務所は、9月10日以降は通常通り営業し、これまで以上に道民の皆さまの力になるべく業務に邁進して参りますので、どうぞよろしくお願いします。震災に関連して、新たな借金問題を抱えたり、今月の返済が厳しくなる方もいらっしゃろうかと思います。そのような方は、遠慮せずに当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

借金・債務整理の解決事例1

2018-09-05

【公務員・個人再生】住宅ローン以外の借金を少なくして借金問題を解決した事例

 

  • 個人再生

依頼主 40代 男性

 

相談前

相談者は公務員という安定した職に就いていましたが、知人の事業の保証人となってしまい、知人が事業に失敗したことから500万円の借金をすることになりました。その後、借金のために借金を重ね、当事務所に相談に来た時点で1000万円にまでのぼっていました。さらに、2300万円の住宅ローンまで抱えており、極めて深刻な状況でした。

 

相談後

法律相談を行った結果、安定した収入があること、住宅は保持したいという強い依頼者の希望があったことから、住宅資金特別条項付き個人再生事件によって解決することを提案しました。依頼者との綿密な共同作業によって裁判所の手続をスムーズに完了させ、最終的に借金は240万円にまで減額することができ(36回の分割払い・1月当たり約6万7000円)、住宅ローンはそのまま返すことによって借金問題の解決と住宅の維持を両立させることができました。

 

川崎 久美子弁護士からのコメント

今回の依頼者の方は、借金を返したい一心で借金に借金を重ねる悪循環に陥っていました。当事務所に相談いただいた時点では、多額の借金でかなり生活が圧迫された状況でしたが、当事務所は受任後、速やかに受任通知を送付して債権者からの督促をストップしました。何とか自己破産を回避して自宅を保持するという依頼者の希望を実現しました。その後、依頼者からお礼の言葉をいただき、弁護士として良い解決に貢献できて嬉しく思います。借金の法律問題はなるべく早い相談がより良い解決に繋がります。今回は個人再生という方法がとれましたが、もっと早ければ任意整理という方法もありましたし、逆にもっと遅ければ自己破産以外には手段はなかったかもしれません。借金問題でお悩みの方は、いつ相談すればよいか分からない、と言う方もいると思います。それでも、返済が厳しくなってきたらなるべく早く専門家に相談することをお薦めします。道民総合法律事務所は、債務整理の無料相談を行っておりますので、借金問題でお困りの方は遠慮無く当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

奨学金と債務整理

2018-07-03

借金問題に悩んでいる方の中には、奨学金を抱えている方もいらっしゃいます。奨学金は金額が大きく、家族が保証人になっているケースが多いので、債務整理の相談にあたっては特別な配慮が必要になります。たとえば、親が保証人の場合には、奨学金の債務者本人が自己破産や個人再生を行うと保証人に一括請求がなされることになります。このような事態を避けるためには、任意整理という手段を検討することになります。
当事務所では、奨学金を抱えた方の債務整理事件を数多く成功させてきました。借金でお悩みの方は、早めに相談することがより良い解決につながります。当事務所では、債務整理の初回無料相談を受け付けておりますので、ご希望の方はメール(info@doumin-law.com)にお名前、ご希望の予約日時をご連絡いただくか、お電話(011-281-4511)までご連絡下さい。

※弁護士のスケジューリング上、お電話のみでの相談は受け付けておりませんのでご了承下さい。
※法律相談は弁護士が個室にて行いますので、プライバシー厳守をお約束します。

今月の支払いが厳しい方へ

2018-07-02

債務整理の法律相談に来られる方は、既に今月の支払いから厳しくなっている場合が多いです。当事務所では、できるだけ早く債権者(クレサラ業者)の支払いを止めるために、可能な限り即日に受任通知(この受任通知を債権者が受領したら、以降の取り立ては禁止されます。)を発送する運用としています。しかし、月末の法律相談は混み合う可能性があります。また、依頼を受けた時点で返済を停止しますが、受任通知の郵便配送に時間がかかる可能性があるため、債権者の督促がくるおそれがあります。そこで、今月の支払いから止めたい方や、今月の支払いが厳しいため法律相談を受けたい方には、早めに法律相談のご予約をされることをおすすめしています。当事務所ではできる限り速やかに法律相談を実施できる体制を整えております。法律相談をご希望の方は、弁護士のスケジュールを調整しますので、電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)まで法律相談のご予約をくださいますようお願いします。

※法律相談は初回無料となっておりますので、遠慮無くご相談下さい。なお、法律相談の結果依頼しなくても構いませんし、一度法律相談をした結果、依頼のために再度の法律相談をされる場合も法律相談は別途発生しません。
※弁護士のスケジュール上、電話のみでの法律相談は承っておりませんのでご了承下さい。
※女性のご相談者で女性弁護士をご希望の方はその旨をお知らせ頂ければ対応致しますのでご希望をご遠慮なくお知らせ下さい。

債務整理の法律相談における方針

2018-05-02

はじめて債務整理の相談に来る方は、わからないことだらけだと思います。今回は法律相談の流れをご説明します。

法律相談に来ていただくと、まずは相談者様の状況(借金がいくらあるか、どの債権者に対する借金か、住宅ローンがあるか否か)を詳細に聞き取ります。相談者様の状況によって最適な債務整理の選択肢が変わってくるからです。

債務整理の方法には①自己破産、②個人再生、③任意整理がありますが、基本的には①自己破産は最後の手段と考え、②個人再生か③任意整理で解決できるかどうかを弁護士が検討します。それぞれの解決策をとった場合の見通しとそれぞれの手続のデメリットを弁護士が説明致します。

その場で債務整理を依頼したい場合には委任契約書を取り交わして即日着手する運用としておりますが、法律相談だけで終わっても全く問題ありません(初回法律相談無料です)。

現在、土日法律相談サービスも行っておりますので、法律相談をご希望の場合にはご希望の日時を事前に確認いただき、当事務所までメール(info@doumin-law.com)・電話(011-281-4511)にてご予約下さいますようお願いします。

なお、弁護士のスケジュール上、ご予約が埋まってしまう場合がございますので、特に土日相談に関しては早めのご予約をお勧めします。

債務整理の相談から解決まで

2018-04-09

債務整理がどういう風に進んでいくのか、はじめて相談をする方はまったく分からない状態だと思います。

そこで今回は、債務整理を相談したら、どのように手続が進んでいくかを簡単に説明します。

当事務所は債務整理の無料相談を実施しています。

相談した結果、依頼をするかどうかは相談者様の判断となります。もちろん相談しても、必ず依頼する必要はありません。相談した結果、依頼したいと思われた場合は、その旨を相談担当の弁護士にお伝えいただければ、その場で委任契約書と今後の流れについて説明させていただきます。なお、依頼したとしても、その場で弁護士費用をお支払いただく必要はありません(分割での後払いも受け付けております)。

債務整理の方法は、大きく分けて①任意整理、②個人再生、③自己破産とわかれております。相談時に弁護士からこれらの手続の内容と相談者様にベストな解決策を提案します。どの手続で進めるかによって解決までの時間や準備事項が変わってきます。それぞれについては、法律相談において実際に説明させていただくことになります。

先ほど述べたとおり、当事務所では、債務整理の無料相談を実施しています。法律相談は当事務所で弁護士が面談して実施します。完全予約制となっておりますので、メール(info@doumin-law.com)、電話(011-281-4511)までご希望の予約時間とともにご連絡いただければ幸いです。ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

当事務所は債務整理に力を入れていますので、きっと皆さまのお役に立てると思います。

「個人の債務整理」と「会社の債務整理」

2018-03-31

個人も会社も借金を返せなくなる状況は生じます。個人であれ会社であれ、借金を返せなくなった場合は債務整理を行うことになります。

しかし、個人の債務整理は会社の債務整理とは異なる特徴があります。

例えば、自己破産の場合、会社は消滅することになります。一方で、個人の場合は自己破産後も社会の経済主体として存続することを前提とするため、「免責」という個人の借金を帳消しにする手続が法律で用意されています。もっとも、免責はどのような場合でも認められるわけではありません。破産法では「免責不許可事由」が定められており、自分の財産を隠した場合等には免責が認められない可能性があります。

また、会社の借金には、代表取締役が保証している場合が多く、会社と一緒に代表取締役の自己破産を申し立てなければならないケースが少なくありません。この場合、会社と代表取締役個人の2件の自己破産手続を申し立てる必要があり、破産管財人が選任されるため、手続費用が高額になる傾向にあります。

一方で、会社経営者ではないサラリーマン等の個人の自己破産は同時廃止手続という手続が用意されています(裁判所に出頭せず、原則として書面審理だけで終了します。)。

会社でも個人でも民事再生手続という借金を圧縮して返済する債務整理の方法がありますが、個人の場合には小規模個人再生、給与所得者等個人再生という特別な手続があります。このように、個人の債務整理の場合には、会社の債務整理と比べて、非常に簡略化された手続が用意されています。

当事務所は個人、法人を問わず、借金問題を専門的に取り扱っていますので、借金でお困りの方は、まずは無料法律相談のご利用をご検討下さい。法律相談は完全個別・予約制となっておりますので、メール(info@doumin-law.com)、電話(011-281-4511)にてご予約の希望日時をお知らせくださいますようお願いします。

2017年の自己破産の申立件数が増加しました

2018-02-15

2017年の個人破産の申立件数は前年比6.4%増の68791件で、2年連続で増加したという統計が発表されました。

 自己破産申立件数は、2年前の2016年から増加傾向に転じていますが、昨年の伸び率は一昨年(1.2%増加)から大幅に増加しました。

 このように、自己破産申立件数が増えている背景として、消費者金融による貸し出し以外に、貸金業法の総量規制の対象とならない銀行カードローンの貸し出しが増加していることが挙げられます。

 また、奨学金の返済が困難となるケースも少なくありません。

 もっとも、自己破産は最後の手段であり、早めに弁護士に相談することで個人再生や任意整理といった方法を選択しやすくなります。

 当事務所は、債務整理を主に取り扱っており、相談からスムーズな解決まで親身になってアドバイス致します。

債務整理の初回無料相談を行っておりますので、ご希望の方は電話(011-281-4511)・メール(info@doumin-law.com)にてご希望の法律相談時間(平日午前9時~午後6時)をご準備の上、予約を取っていただくようお願いします。現在、多くのご相談予約をいただいている関係で法律相談時間が限られておりますので、お早めのご予約をお願いします。

弁護士依頼後の手続について

2018-01-26

 当事務所では借金でお困りの方に初回無料で法律相談を実施しています。あくまで「法律相談」ですので、相談して依頼しなくてもかまいません。もっとも、法律相談の結果、依頼いただくことになった場合について今回は説明したいと思います。

 依頼いただくと、今後の流れについて弁護士から詳しく説明させていただきますが、一般的に依頼いただいた債権者(任意整理については選択可能、自己破産・個人再生については全債権者【住宅ローンつき個人再生の場合は住宅ローン以外】)について支払を停止してもらうことになります。

 例えば、明日、支払期日の場合には、弁護士が介入した以降は支払を約束通りの支払いをしないことになります。また、債権者から連絡が直接依頼者の皆さまに来ることもなくなり、弁護士が一手に交渉を引き受けることになります。

 これによって依頼者の皆さまの負担は少なくなります。

 なお、依頼いただくタイミングによって、いかなる債務整理の手続が適しているかが変わってきます。一般的には法律相談のタイミングは早ければ早いほうがより良い解決につながります(この点は病気も法律相談も変わりません)。

 前記の通り、当事務所では無料法律相談を行っております。そのため、法律相談をご希望の方は、メール(info@doumin-law.com)・電話(011-281-4511)までご希望の日時をご連絡下さいますようお願いします。

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