Archive for the ‘債務整理ブログ’ Category
7月下旬の法律相談の予約状況
時間が過ぎるのも早いもので、早くも1年の半分が経過しました。
今年はオリンピックが開催されるはずが、新型コロナウイルスの影響でオリンピックは中止となり、暗いニュースが続いています。
当事務所では債務整理・借金問題を専門的に取り扱っていますが、コロナウイルスの影響で給与・ボーナスが減ってしまい借金が返せなくなったという方の相談が大幅に増えました。
借金を解決するためには任意整理・自己破産・個人再生という方法があり、どの方法が最適か、ということは専門の弁護士に相談しなければわかりません。
当事務所では、これまで数多くの債務整理の法律相談を解決してきた実績に基づき、借金問題にお悩みの皆さんに最善のアドバイスを実施することが可能です。
毎月下旬になると、借金の支払い日が近づいてくるため法律相談のご予約が埋まる傾向にございますが、お早めに相談いただくことで、7月下旬は法律相談の予約可能な日がございます(7月20日【残り枠僅か】、21日【残り枠僅か】、22日【残り枠僅か】、25日【土曜法律相談】、27日、28日、29日、30日、31日。
そのため、いま、借金問題でお悩みの皆さんは早めに法律相談のご予約をすることをお勧めします。
当事務所では、借金問題でお悩みの皆さんに無料法律相談を実施しています。法律相談は電話(011-281-4511)、WEBフォームから受け付けております。
なお、7月25日(土曜)は土曜法律相談を予定しておりますが、予約枠がわずかとなっておりますので、早めのご予約をお勧めします。
解決事例【個人再生・男性会社員】
最近、当事務所で解決した事例を紹介いたします(プライバシー保護のため事案は抽象化しています)。
依頼者のAさんは札幌の中小企業に勤める会社員です。結婚していて、パート主婦の奥さんとお子さん1人の3人暮らしです。
収入は月額23万円程度、賞与を年2回受け取ています。
借金は消費者金融に5社(合計500万円)と住宅ローンを抱えています。
借金を返すために借金をしてしまい、家計がまわらなくなったので当事務所へ相談に来ました。
当事務所の弁護士は、住宅は残したいというAさんの強い希望を実現するため、個人再生手続をとることによって解決が可能であると考えました。
2019年にAさんから依頼を受け、2020年3月に札幌地方裁判所に個人再生手続を申し立てました。
個人再生手続は、スムーズに進めば一度も裁判所へ行く必要がなく、書類審査で手続が進んでいきます。そして、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、それ以外の消費者金融の借金を5分の1まで圧縮できるというメリットがあります(Aさんの場合は借金は100万円まで減額可能です)。
当事務所はAさんと二人三脚で手続を進め、この度、無事に個人再生手続認可決定を受けることができました。
これにより、Aさんは圧縮された100万円を3年間分割で支払っていくとともに、住宅ローンはそのまま継続することができました。
当事務所は、特に個人再生、任意整理で借金を解決することを目指しています。
破産を避けながら借金問題を整理したいという皆さんは、当事務所の法律相談をご利用ください。
法律相談は予約制で、電話(011-281-4511)、メールフォームから承っています。初回相談料は無料ですので、借金問題でお困りの皆さんは、債務整理に強い当事務所へご相談ください。初めての方からの相談も積極的にお受けしています。
東京ミネルヴァ法律事務所の破産で困っている方へ
6月24日、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破産を申し立てられ、同日、裁判所より破産手続き開始決定を受けたという報道がなされました。
東京ミネルヴァ法律事務所は、2012年4月に設立した法律事務所ですが、債務整理を主に取り扱ってきた法律事務所であり、北海道、札幌にも広告を出して出張相談を実施してきたことで有名です。
札幌にも東京ミネルヴァ法律事務所へ依頼していた方が数多くいるものと思われます。
依頼者の権利を取り扱う重要な業務を行っている法律事務所が破産することは遺憾ですが、当事務所は、東京ミネルヴァ法律事務所へ依頼していたが、途中で業務が止まった方のための法律相談をお受けしています。
依頼者の債務整理・借金問題を取り扱う法律事務所として、今後も責任をもって業務にあたっていきますのでご安心ください。
借金問題・債務整理の法律相談は予約制となっております。電話(011-281-4511)、問い合わせフォームからお願いします。
なお、借金問題・債務整理の法律相談は2回まで無料ですので、お気軽にご利用ください。
給与ファクタリングに関する東京地裁の判決
コロナ禍において多くの方の収入が減少しています。
そんな中で収入減少に困った人々を対象にお金を貸し付けて暴利を得ているのが給与ファクタリングと呼ばれる悪質な業者です。その仕組みは給与支払い日前に給与を前借する、という名目でお金を貸し付け、利息制限法を超える金利を受け取るのです。
本年3月24日、東京地方裁判所は給与ファクタリングが貸金業法、出資法に違反しているため利用者への貸付契約(給与債権譲渡契約)は無効であり、利用者は返還義務を負わない、という画期的な判決を下しました。
判決の詳細はこちらでご覧になれます。
現在、給与ファクタリングで苦しんでいる道民の皆様は、給与ファクタリングが貸金業法、出資法に違反している場合には返還しなくてもよい可能性があります。
当事務所は、クレサラ業者や銀行だけでなく、給与ファクタリングから借り入れている道民の皆様からの相談を多く取り扱ってきました。そのため、給与ファクタリングに対しては万全の対応が可能です。
借金問題は早めの相談がより良い解決につながります。
借金問題でお悩みの皆様は、当事務所の無料法律相談から解決の糸口を探してください。当事務所の法律相談は予約制となっており、電話(011-281-4511)、メールフォームから可能です!
2020年5月下旬の法律相談の予約状況
新型コロナウイルスの影響で収入が減った方、経営が厳しくなった方からのご相談が急増しています。
当事務所は、面談での相談時に弁護士はマスク着用の上、アクリル板にて飛沫感染を防止する措置をとっています。2020年5月下旬の法律相談の新規ご予約は、随時受け付けておりますが、相談者数の増加によりご予約が埋まっている場合がございます。
新規の借金問題、債務整理をご相談のお客様は、当事務所へお電話いただくか(011-281-4511)、お問い合わせフォームよりお願いします。
5月30日には土曜法律相談会を予定しております(大変申し訳ありませんが、同日の土曜相談会の予約は好評のため埋まりました)。
なお、毎月下旬から月末にかけて支払期限の迫った方からの相談が増加しますので、借金問題でお悩みの方はお早めにご予約されることをお勧めします。5月25日(月)~29日(金)の平日は、弁護士のスケジュールが一部、空いております。
借金問題の解決は早めの相談がより良い解決へ繋がります。法律相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
※当事務所ではコロナ対策のため、弁護士と相談者様との間にアクリル板を設置し、相談ごとに換気・除菌を徹底しています。
面談での法律相談時におけるコロナ対策
コロナウイルスで収入が減ってしまったという方が多く、債務整理の法律相談は増加傾向にあります。
弁護士会の規則によって、債務整理を依頼するためには弁護士と面談しなければなりません(面談義務)。
当事務所では、面談での法律相談を行う際に、皆さまと弁護士との間にアクリル板を設置し、弁護士はマスクを着用し、感染防止に最善の注意を払っております。また、相談毎に相談室の喚起と消毒を徹底しております。
借金問題、債務整理の法律相談は皆さまにとって緊急の相談であって、できるだけ早く相談したい、という方が多いと思います。
当事務所では、弁護士へ相談したことがない皆さまからの新たな法律相談も積極的にお受けしています。皆さまが抱える借金問題は早めの弁護士への相談がより良い解決に繋がります。
法律相談までの流れはこちらをご覧ください。
コロナウイルスによる収入減少と債務整理
コロナウイルスが急拡大し、我々の生活と経済へ甚大な影響を与えています。
当事務所に借金問題の法律相談に来られる道民の皆さまも、コロナウイルスのために収入が減ってしまい、借金が返せなくなったという方が少なくありません。今回のコロナウイルスの最も深刻な点は、いつ収束するかが現時点でまったく分からない、という点です。
例えば、3ヶ月後に収入が元通りになる目処がある場合には、何とか資金繰りを行って乗り切る目標を持つことができます。しかし、コロナウイルスには有効なワクチンは開発されておらず、北海道、日本のみならず世界中で拡大している状況です。
特に、観光業、飲食産業が盛んな北海道、札幌ではビジネスへの打撃が図り知れません。日本政府による現金の直接交付の支援も実際にされるのか、いつになるのかが読めない点が非常にもどかしいところです。
今回のような状況で借金が返せなくなった場合、皆さまは将来に不安を抱えていると思います。しかし、借金問題を弁護士に相談することは恥ずかしいことでもやましいことでもありません。
当事務所では、コロナウイルスの影響で収入が減った方からの相談を多く受け付けており、必ず皆さまにあったベストな解決策をアドバイス致します。
借金問題でお悩みの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。なお、債務整理の法律相談は当事務所へお越しいただき弁護士に直接ご相談いただく面談法律相談と、電話で弁護士が相談に乗る電話法律相談があります。すぐに弁護士に依頼したい方、法律相談を受けてから依頼するかどうかを決めたい方、実際に弁護士に会ってより効果的なアドバイスを受けたい方は、面談での法律相談をお薦めします。なお、当事務所の法律相談は面談、電話のいずれも予約制となっております。なお、コロナウイルス対策のため、面談での法律相談の際には、弁護士はマスクを着用するとともに、相談室も毎回除菌処理をしておりますので、ご安心してご相談下さい。
法律相談をご希望の方は、当事務所まで電話(011-281-4511)をいただくか、WEB予約フォームからご予約をいただくようお願いします。
コロナウイルスと道民総合法律事務所の法律相談
コロナウイルスの経済への影響
3月11日現在、コロナウイルスは世界中で拡大しており、日本においても特に北海道では緊急事態宣言が出されている状態にあります。
これによる経済への影響は深刻であり、特に観光業、飲食業が大きなダメージを受けています。当事務所も、コロナウイルスで収入が減ったため借金問題で悩む皆さまから、「いきなり収入が減ったため今月の借金を返せない…」、「会社経営をしているが経営が立ち行かない…」、「飲食店に務めているが勤務のシフトを減らされ普段の給料がもらえず生活がままならない」といった相談を多く受けています。
借金の返済には安定した収入が不可欠ですが、コロナウイルスによって収入が減ってしまい、返済が難しくなった方は、ご自身の借金問題・債務整理について、早めに債務整理に強い弁護士に相談することをお薦めします。
道民総合法律事務所の取組み
コロナウイルスで収入が減り借金が返せなくなった場合、借金問題の解決には、任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。もっとも、どの方法がベストかは皆さまの個別の借金の状況、収入によって異なります。当事務所の弁護士は、任意整理・個人再生・自己破産といった全ての債務整理の手続に精通した経験豊富な弁護士が所属して、無料法律相談を実施しています。
そのため、コロナウイルスで収入が減った方、コロナウイルスでなくとも借金問題でお悩みの方は当事務所の無料法律相談をご利用下さい。
なお、感染拡大防止のため、現在、当事務所の法律相談において弁護士がマスクを着用させていただくことがあります。また、当事務所に相談に来られる皆さまご自身もマスクを着用しての法律相談でも全く問題ありません。なお、法律相談のたびに当事務所の相談室はスタッフが除菌清掃しておりますので、コロナウイルスの感染のご心配をなさらずに当事務所の法律相談をご利用下さい。
【2020年の債務整理の傾向】
明けましておめでとうございます。
2020年がはじまったので、今年の債務整理の傾向について考えてみたいと思います。
当事務所は、設立当初の2010年から債務整理事件に特化して借金問題でお悩みの多くの道民のみなさまのご相談、ご依頼を受けてきました。
しかし、当事務所が解決を担当する債務整理事件は、ここ10年で大きく解決方法が変化しました。
まず、任意整理(裁判所を通さず弁護士が銀行・クレサラ業者と直接話し合って返済計画を組み直す手続)がどんどん難しくなっています。つまり、これまでは債権者は比較的長期間(5年間)での元金分割払いを受け入れていましたが、ここ最近は利息を要求したり、短い期間の分割払いしか認めてくれないケースが少なくありません。当事務所は、任意整理でいかに依頼者に無理のない範囲で解決していくかについて、多くの事件解決の経験を重ねる中で常に研究しています。
債権者によっては特別な対応が必要なケースがあり、依頼者の皆さまの個別状況によって任意整理が可能かどうか異なります。そのため、借金問題にお困りで債務整理をお考えの方は、債務整理の解決に精通した弁護士を選ぶべき重要性が高まっていると言えるでしょう。当事務所は、数多くの任意整理のご依頼を受け、北海道内における全ての債権者の対応方針について熟知しています。任意整理をお考えの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。
2点目に、個人再生手続の増加が挙げられます。これまで、自己破産手続と比べて、個人再生手続は利用されることが少なかったです。しかし、個人再生手続は借金自体を大きく減らすことができること(例えば500万円の借金を100万円まで減らすことができます)、住宅をはじめとする一定の資産(自動車、預貯金等)の所有を継続できること、自己破産ではないためデメリット(職業制限等)が少ないこと、といった大きなメリットのある手続です。当事務所は多くの個人再生手続を手がけてきました。実際に、裁判所の取扱も個人再生手続の申立件数は増加しているようです。しかし、個人再生手続は複雑な手続であって、熟練した弁護士に依頼すべきです。当事務所は、これまで数百件以上の個人再生手続を解決してきた実績があります。
個人再生手続をお考えの方、あるいはどのような解決方法があるかを知りたい方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。
※法律相談はご予約日時に当事務所にお越しいただき、弁護士が責任を持って行います。法律相談のご予約は、まずは電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までご連絡下さいますようお願いします。
2019年の任意整理の傾向
債務整理には、大きく分けて自己破産、個人再生、任意整理という3つの方法があります。
このうち、任意整理は裁判所を通すことなく弁護士がそれぞれのクレサラ業者と交渉して将来の利息をカットしてもらい、3年~5年という返せる範囲で返金していく手続です。
任意整理は、法律(破産法)に基づいて裁判所の手続で借金をゼロにする自己破産や返済額を減額する個人再生とは異なる比較的、負担の軽い手続ということができます。これまでは、多くのクレサラ業者が利息のカットに応じてきましたが、最近の債権者の一部で、数は少ないものの、和解成立日までの利息や将来利息を要求してくる場合があります。当事務所は、極めて多くの債務整理事件を取り扱い、個別のクレサラ業者の対応に熟知しており、これまでの経験で培った交渉術を駆使して負担の少ない任意整理での解決を心がけています。
任意整理をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用下さい。弁護士が責任を持って皆さまの法律相談を実施するという方針から、電話のみでの相談は受け付けておりません。法律相談は電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)での予約制となっておりますので、ご都合の良い時間を予めご確認の上、予約のお申し込みをお願い致します。当事務所のスタッフが法律相談の予約時間を調整致します。