借金が支払えなくなっても、債権者から請求書が届くのが止まらなかったり、突然、裁判所から書類が届くことがあります。
しかし、返済が止まってから何年も時間が経っている場合、仮に請求書が届いていたとしても、あなたの借金は時効でなくなっている可能性があります。
これを民法では「消滅時効」と言います。
金融機関やクレジットカード会社、信販会社からの借入は取引停止から5年間で消滅時効となります。
友人や知人、家族からの借入は原則として10年間です。
消滅時効の期間が経過し、法律に基づく手続(「時効の援用」と言います。)をとれば、借金を支払う義務は消滅します。
一方で、時効期間が経っても何もしないままでは、借金が直ちに消滅するわけではありません。
そのため、借金を負っていたけど何年も時間が経っている方は、弁護士に相談してその借金を本当に支払わなければならないかどうか、アドバイスをもらうのがよいでしょう。
他方で、債権者の請求に対して債務者が正式に借金があることを認めると、債務の承認といって時効期間は中断します。たとえば、今回は1000円だけでも払ってほしいと言われて応じると、時効期間は改めてその時から進行することになります。
また、時効期間が経過する前に、裁判所に訴えらて支払を命じる判決が言い渡されると、消滅時効は中断します。さらに、判決等に基づき給料の差押えを受けた場合も、消滅時効は中断することになります。
消滅時効を主張できるかどうかは、最後に返済した日にちやその後の請求の有無によって異なります。また、時間が経過したからといって安易に消滅時効を待つことは得策でない場合も多くあります。
もっとも、消滅時効で借金問題が解決できるならば、負担がほとんどなく解決出来るため、メリットの大きな解決方法でもあります。
このように、借入、返済から時間が経っている方は、消滅時効の方法で借金問題が解決出来ることがあるのです。
当事務所は、直接当事務所にお越しいただき、弁護士が責任を持って直接相談を受ける形式で借金問題の法律相談を承っております。
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【最終更新日:2025年11月5日】

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