この記事は2019年3月28日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
債務整理には、大きく分けて自己破産、個人再生、任意整理という3つの方法があります。
このうち、任意整理は裁判所を通すことなく弁護士がそれぞれのクレサラ業者と交渉して将来の利息をカットしてもらい、3年~5年という返せる範囲で返金していく手続です。
任意整理は、法律(破産法)に基づいて裁判所の手続で借金をゼロにする自己破産や返済額を減額する個人再生とは異なる比較的、負担の軽い手続ということができます。
これまでは、多くのクレサラ業者が利息のカットに応じてきましたが、最近の債権者の一部で、数は少ないものの、和解成立日までの利息や将来利息を要求してくる場合があります。
当事務所は、極めて多くの債務整理事件を取り扱い、個別のクレサラ業者の対応に熟知しており、これまでの経験で培った交渉術を駆使して負担の少ない任意整理での解決を心がけています。
任意整理をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用下さい。弁護士が責任を持って皆さまの法律相談を実施するという方針から、電話のみでの相談は受け付けておりません。
法律相談は電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)での予約制となっておりますので、ご都合の良い時間を予めご確認の上、予約のお申し込みをお願い致します。当事務所のスタッフが法律相談の予約時間を調整致します。

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弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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