裁判所における債務整理の事件数の減少傾向と当事務所の方針

 債務整理には、自己破産、個人再生といった裁判所の手続と、任意整理という裁判所を通さない手続の3つの方法があります。
 このうち、裁判所の統計において、自己破産(自然人)の件数は約6年前の平成23年に全国で10万0509件あったものが、平成27年には6万3844件にまで約4割も減少しています。
 これらの要因には、総量規制(年収の3分の1を超える借入ができなくなるというクレサラ業者への規制)が浸透したことや、一連の過払い請求ブームが落ち着いたことなどが考えられます。
 実際に札幌地方裁判所の事件数をみても、自己破産、個人再生といった案件数は減少している印象です。
 一方で、当事務所の債務整理の受任数でいうと、全国的に減少している事件数の一方で、依頼が少なくなったということはありません。
 多くの弁護士・司法書士が、過払い金請求事件が少なくなって債務整理の分野から撤退する中、当事務所は過払い請求にとらわれず、継続して債務整理事件に力を入れてきたからだと考えています。
 仮に今後も少なくなっていくとしても、借金問題が世の中からなくなることはないでしょう。
 当事務所は、借金問題でお悩みの道民のみなさまの力になりたいと想い、業務に取り組んでおり、債務整理分野のノウハウ・実績を積み重ねています。
 初回法律相談(面談)は無料となりますので、ご相談希望の方は電話(011-281-4511)・メール(info@doumin-law.com)にてご予約下さいますようお願いします。

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