自己破産手続について

近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 自己破産の最大の目的は、裁判所に免責を許可してもらうことです。免責とは「借金の支払をしなくてもよい」という裁判所の決定で、自己破産手続の最大のメリットです。借り入れの理由がパチンコやFXへの投資といったギャンブル行為、遊興・飲食による浪費であった場合には、原則として免責は認めないという法律の規定となっています。もっとも、実際上は免責が許可されないというわけではありません(裁量免責という制度があります)。
 もっとも、弁護士に自己破産手続を依頼したからといって、自動的に免責が許可される訳ではありません。弁護士が裁判所に提出する破産申立手続の書面を作成する為には、依頼者の協力が必要不可欠です。特に、「何故借り入れを始めたのか、その時の収入や生活はどのような状態だったのか、どういった経緯で借金が膨らんでいったのか」を裁判所に詳細に説明する必要があり、この経緯は依頼者本人でなければ分かりません。札幌地方裁判所では、この「破産申立に至った経緯」を非常に重要視しております。更に破産申立の際に提出する依頼者や家族の通帳の内容(例:「ATM振込」の支払先、個人名での入出金の内容、10万円以上の入出金の内容)に問題がないかも、非常に厳しくチェックされることになります。
 当事務所では、裁判所に申立書を提出する前に、事前に依頼者と直接面談で詳細に事情聴取を行い、電話や文書でのやり取りを通じ、これらの裁判所が重要視している部分を可能な限り解消した上で申立を行っています。当事務所は自己破産事案の取扱実績が多く、依頼者の方を最後まで丁寧にサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。
 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

 

トップへ戻る

0112814511電話番号リンク 問い合わせバナー