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債務整理を行うタイミング

2017-05-02
この記事について

この記事は2017年5月2日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

借金を抱えている方は、「そもそも債務整理を相談するかどうか」で悩んでいる方が多くいらっしゃいます。

いつ債務整理を相談するかは、一度も弁護士に相談したことがない方はわからないだろうと思います。

債務整理を多く担当する弁護士の立場で回答すると、ご自身の収入を客観的にながめてみて、そのまま生活を続ければ借金を返せなくなるのが明らかな場合には、早めに弁護士に相談すべき、となります。

一方で、たとえば家計を節約してやりくりすることで、何とか借金を返して行けそうな場合や、転職や昇進で収入が増加して返済していける見込みがある場合には、まずは借金を減らしていく努力をすべきでしょう。

債務整理は債権者に大きな迷惑を掛け、ご自身もブラックリストに載るという不利益があるので、最後の手段にしておくべきなのです。

しかし、もう返せない状態になっているのに、債務整理の相談するのが遅くなれば遅くなるほど、弁護士が債務整理する手段(自己破産・個人再生・任意整理)が狭まってくるおそれがあります。

当事務所では、どのような状況であっても、債務整理の初回の法律相談は無料で受け付けています。

そのため、債務整理のタイミングが分からない、という方でも、ご遠慮なく法律相談に来て頂ければと思います。もちろん相談を行っただけで依頼しなくても全く問題はありません。

なお、法律相談(弁護士面談)は事前予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)もしくはメール(お問い合わせフォーム)にてご予約下さいますようお願いします。

なお、ゴールデンウイークの営業は53日~7日まで休業致します。

【最終更新日:2025年11月5日】

債務整理と家族への影響

2017-04-19

債務整理をすると家族に大きな影響がかかるのではないか、と心配している方は多くいらっしゃいます。

債務整理には自己破産、個人再生、任意整理という方法があります。このうち、自己破産と個人再生の場合は、裁判所の手続ですので同居の家族の資料を提出しなければならないため、全く関係しないわけではありません。

しかし、任意整理の場合には、原則として家族への影響はありません。ただし、家族が保証人となっている場合等は注意が必要です。

また、親が債務整理をしても、子どもの就職や進学に影響はありません。もっとも、債務整理をした場合、奨学金の保証人になれないというデメリットはありえます。

債務整理を考えている相談者の場合、家族の協力が得られない方もいると思います。当事務所は、これまで多くの債務整理を扱ってきたため、家族の協力が得られない場合のアドバイスもしております。

法律相談は事前予約制となっており、当事務所にお越しいただき、弁護士が直接面談にて承ります。

法律相談をご希望の場合は、電話(011-281-4511)・メール(お問い合わせフォーム)にてご連絡くださいますようお願いします。

 ※電話での法律相談は行っておりませんので、ご了承下さい。

【最終更新日:2025年11月5日】

てるみくらぶの自己破産~個人の破産と法人の破産の違い~

2017-04-12
この記事について

この記事は2017年4月12日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

先日、旅行業者であるてるみくらぶが自己破産申請を行い、ニュースでも大きく取り上げられました。

てるみくらぶは株式会社なのですが、株式会社は「法人」の一つです。

自己破産には、法人も個人も認められているのですが、この違いはどこにあるでしょうか?

一番の違いは、自己破産手続の完了によって、「法人」は消滅してしまいますが、「個人」はそのまま生活が続いていく、ということです。

自己破産というと聞こえは悪いですが、自己破産制度には、借金が多くなりすぎて日常生活をおくることができない人が経済的に立ち直るため、という目的があります。

つまり、自己破産によって一度失敗した借金問題をクリアにして、もう一度人生をやり直すことができるというものです。

これは、自己破産によって消滅してしまう法人にはあてはまらないものです。

法人が自己破産すると、特殊なケースを除き法人自体が経営をやり直すことはできませんが、個人の自己破産により、借金がない状態で人生を再スタートすることができるのです。

借金でお困りの道民のみなさんも、自己破産にはあまり良いイメージを持っていないかも知れませんが、当事務所では自己破産、個人再生、任意整理で最適な方法をアドバイスします。

ご相談をご希望の方は、メール(お問い合わせフォーム)、お電話(011-281-4511)にて法律相談のご予約をお願いします(法律相談は面談予約制ですので、ご了承下さい)。

北海道の債務整理の現状

2017-04-07
この記事について

この記事は2017年4月7日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

さて、今年も新年度を迎えましたが、今回は北海道における債務整理の解決傾向について解説したいと思います。

当事務所は債務整理事件を多く取り扱っていますが、弁護士がとりうる解決策は任意整理、自己破産、個人再生の方法があります。

このうち、裁判所の手続である自己破産の件数は、全国的にも減少傾向にあり、北海道も例外ではありません。

しかし、道民の皆様からの当事務所への債務整理の相談件数は減少していないのが現状です。

当事務所では、自己破産という手続をとらざるを得なくなる前に、任意整理の手続で解決を試みる事案が多くあるとみており、法律相談ではできるだけ自己破産をしないで債務整理を解決する方法を提案しています。

そして、実際に多くの債務整理事件を任意整理によって解決しています。もちろん自己破産や個人再生の手続をとらざるをえない場合もありますが、そのような場合でもメリット・デメリットを弁護士が丁寧に法律相談でアドバイスします。

借金問題は、相談が遅れれば遅れるほどとりうる解決手段が少なくなるという性質があります。

そのため、いま借金問題でお悩みの道民の皆様は、ご遠慮なく当事務所までご相談下さい。

なお、法律相談は面談で行っているため、完全予約制となっております(初回相談料は無料です)。

ご予約はお電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)にてご連絡くださいますようお願いします。

ヤミ金業者の対応について

2017-03-23

借金には、消費者金融や銀行だけでなく、ヤミ金業者や090金融からの借入も含まれます。
ヤミ金業者とは、法律の上限を超えた高金利で貸付を行っているその存在自体が違法な業者のことを言います。


しかし、消費者金融等からの借入と異なり、ヤミ金からの借入はそもそも返済義務がないというのが裁判所の判例です。
そのため、今ヤミ金業者から借入を行っているとしても、債務者は法律的には返済の必要がないのです。


とはいえ、ヤミ金業者は半ば脅しとも取れる脅迫的な電話で返済を迫ってくるケースが多いのです。一般人がヤミ金業者に対応するのは難しいと言わざるを得ません。


当事務所は、ヤミ金業者への対応も行っていますので、ヤミ金業者から借入を行っている方からの相談も受け付けています。


ヤミ金業者かどうかの判断もアドバイスしますので、債務整理でお悩みの方は、当事務所の法律相談のご利用をご検討下さい(初回無料)。
法律相談は事前予約制となっており、電話(011-281-4511)・メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。

奨学金の債務整理

2017-03-03

大学や専門学校で学んでいたときに、奨学金を利用していた方も多いと思います。

しかし、奨学金の多くは貸与型であり、借金に含まれるものです。

現在、借金問題に悩んでいる方の中には、借金に奨学金が含まれていることが少なくありません。

借金に奨学金が含まれる場合、債務整理を行うにあたって問題があるのでしょうか?

まず、債務整理の対象に奨学金を含めてしまうと、奨学金の請求が保証人にされることになります。自己破産と個人再生は全ての借入先を対象にするため、奨学金は強制的に債務整理の対象となります。

そのため、保証人に迷惑を掛けない場合には、任意整理という手続を選択し、さらに奨学金は任意整理せずにそのまま返していく、という方法が考えられます。

しかし、奨学金は金額が大きいため、自己破産や個人再生の方法をとったほうがよいこともあります。

当事務所は、特に北海道において債務整理を取り扱っており、奨学金という負債を抱えた方の相談を多く受けてきました。

借金問題はそれぞれの方の事情によって解決策が異なるため、当事務所は、クライアントの希望に添った解決策を提示するように心がけています。

ご相談は面談での無料法律相談となりますので、メール(お問い合わせフォーム)・お電話(011-281-4511)にてご相談ください。

【最終更新日:2025年11月5日】

裁判所における債務整理の事件数の減少傾向と当事務所の方針

2017-01-31

債務整理には、自己破産、個人再生といった裁判所の手続と、任意整理という裁判所を通さない手続の3つの方法があります。


このうち、裁判所の統計において、自己破産(自然人)の件数は約6年前の平成23年に全国で10万0509件あったものが、平成27年には6万3844件にまで約4割も減少しています。


これらの要因には、総量規制(年収の3分の1を超える借入ができなくなるというクレサラ業者への規制)が浸透したことや、一連の過払い請求ブームが落ち着いたことなどが考えられます。


実際に札幌地方裁判所の事件数をみても、自己破産、個人再生といった案件数は減少している印象です。


一方で、当事務所の債務整理の受任数でいうと、全国的に減少している事件数の一方で、依頼が少なくなったということはありません。


多くの弁護士・司法書士が、過払い金請求事件が少なくなって債務整理の分野から撤退する中、当事務所は過払い請求にとらわれず、継続して債務整理事件に力を入れてきたからだと考えています。


仮に今後も少なくなっていくとしても、借金問題が世の中からなくなることはないでしょう。


当事務所は、借金問題でお悩みの道民のみなさまの力になりたいと想い、業務に取り組んでおり、債務整理分野のノウハウ・実績を積み重ねています。


初回法律相談(面談)は無料となりますので、ご相談希望の方は電話(011-281-4511)・メール(お問い合わせフォーム)にてご予約下さいますようお願いします。

【最終更新日:2025年11月5日】

平成28年から平成29年にかけての債務整理事件の傾向

2017-01-24
この記事について

この記事は2017年1月24日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

平成28年も終わり、平成29年がはじまりました。


時代が進むにつれて、債務整理事件の処理傾向も変わってきていると感じます。

特に、任意整理事件については、弁護士によるそれぞれの貸金業者・銀行との間の返済方法の交渉であるため、貸金業者ごとに大きく対応が異なっているのが現状です。


たとえば、長期の返済交渉が難しい業者がいる一方で、5年を超える長期間の返済交渉に応じてくれる業者も存在します。


しかし、任意整理による解決には、家族に知られずに解決できる、裁判所を介さないといった大きなメリットがあります。


任意整理事件を弁護士に依頼する際に重要なことは、業者ごとの特徴を把握し、クライアントの状況に応じてきめ細やかに交渉をする弁護士を選ぶことです。


当事務所は、これまで多くの道民の皆さまから任意整理事件の依頼をいただきました。
これからも無料法律相談を実施し、皆さまの状況を聞いた上で、ベストな解決方法をアドバイスしています。
 

お困りの方は当事務所までお電話・メールにて無料法律相談のご予約をお願いします。

任意整理の近年の傾向について

2016-10-26

債務整理の解決方法には、①自己破産・②個人再生・③任意整理という方法があります。

それぞれの手続の詳細は、このホームページで解説しています。

このうち、①自己破産と②個人再生は裁判所で解決する方法であるため、解決までの手続は法律で厳しく定められています。

一方、③任意整理は裁判所を通さず、法律事務所が債権者(クレサラ業者)との交渉によって借金を返済する方法であるため、ある程度柔軟な解決をすることが可能です。

たとえば、任意整理は借金の元金を3年間(36回分割)で返すのが一般的なケースですが、交渉内容によっては5年間(60回分割)で返済する内容で解決することもあります。

しかし、最近は、債権者も不況や過払い金問題で経営が悪化しているため、任意整理を行っても3年間以上の分割払いに応じない業者や、利息を要求してくる業者も出てくるようになりました。

他方で、別の債権者によっては早期に支払を開始する場合には5年以上の長期分割払いに応じる業者もいます。

このように、任意整理による解決は、クライアントの抱える借金の業者によって対応が変わってくるため、多くのクレサラ業者との交渉を行っている専門の法律事務所に依頼するのがよいでしょう。

当事務所は多くのクレサラ業者との交渉により任意整理を解決した実績があります。

任意整理には、家族を含め誰に知られずに借金問題を解決できるというメリットや、裁判所を通さないため速やかに解決出来るというメリットがあります。


一方で、業者によっては任意整理が難しい場合もあるため、借金問題にお悩みの場合には、任意整理が出来るか否か、法律事務所に相談するのがよいでしょう。


当事務所は債務整理の無料相談を行っておりますので、ご希望の場合にはお電話・メールにて法律相談をご予約下さい。

【最終更新日:2025年11月5日】

個人再生における「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の違い

2016-06-29

債務整理の方法を大きく3つにわけると、自己破産、個人再生、任意整理です。

このうち、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」という2つの手続が存在します。

2つの再生手続の違いはどのようなものでしょうか?

個人再生を検討している依頼者の皆さんは気になるところだと思います。

まず1点目の違いとして、小規模個人再生では、債務の減額(再生計画案)に再生債権者の決議を経なければなりません。そのため、再生計画案に反対の債権者が多数を占めると、小規模個人再生は失敗に終わります。

他方で、給与所得者再生では債権者の決議は行われません。法律上の要件さえ充たせば、債権者の意見にかかわらず、債務の減額が認められます。

失敗しないなら、給与所得者再生のほうがよいのではないか、と思う方が多いでしょう。

しかし、2点目の違いとして、給与所得者再生では、文字通り安定した収入が得られる見込みのある方(典型的にはサラリーマン)しか申立ができません。

さらに、給与所得者再生の再生計画案は、可処分所得の2年分以上の金額を返済総額としなければなりません。

そのため、再生手続による減額幅が、小規模個人再生よりも給与所得者再生の方が不利になることが多いのです。

簡単に言えば、500万円の負債が、小規模個人再生では100万円まで減額できるのに、給与所得者再生では200万円までしか減額できないケースがありうるのです。

また、個人再生手続を多く成功させている当事務所の実績上、小規模個人再生でも反対意見を出す債権者は限られており、相談段階で小規模個人再生が成功するかどうかの見込みをある程度予想することが可能です。

個人再生を検討している方でも、小規模個人再生と給与所得者再生のいずれをとるかで解決結果が大きく異なるのです。

どの方法がベストな債務整理の解決策かは、それぞれの依頼者の状況によって異なりますので、まずは法律相談を受けることをおすすめします。

【最終更新日:2025年11月5日】

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