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【債務整理・借金問題】弁護士と司法書士の違い
債務整理、借金問題でGoogleやYahooで検索すると、弁護士や司法書士のホームページが出てきます。
弁護士と司法書士、どちらに相談するのが良いのでしょうか?
①取扱い業務範囲の違い
まず、一番大きな違いとして、司法書士は140万円以上の借金案件を取り扱うことはできません。
140万円以上の借金とはどういうことかというと、1件ごとの借金で判断されます。
このことは、最高裁判所(平成28年6月28日)の判決で定められました(判決の詳細はこちら)。
つまり、Aさんが3社に対して以下のような借金を負っていた場合、
- X社に対して60万円のカードローン
- Y社に対して170万円のカードローン
- Z社に対して1600万円の住宅ローン
司法書士は①の借金しか債務整理をできないのです。
しかし、多くの司法書士のホームページでこのことは明記されていません。
弁護士にはこれらの制限は全くなく、あらゆる債務整理案件を取り扱うことができます。
②代理人として業務を行うのか、書類作成のみか
司法書士の中には、自己破産や個人再生についても取り扱うことができると宣伝していることがあります。
しかし、自己破産や個人再生で管財人・再生委員という弁護士が裁判所から選任されるケースが多くありますが、司法書士へ依頼した場合、管財人や再生委員とのやり取りは本人が行わなければならないという負担が生じます。
一方、あなたが弁護士に依頼している場合は、弁護士があなたに代わって管財人・再生委員の窓口になり、裁判所へも同行します。
さらに、自己破産、個人再生手続では、裁判所へ出頭して本人が裁判官から質問を受ける手続(これを「審尋」といいます)があります。
あなたが弁護士に依頼した場合には弁護士は審尋に同席してあなたをサポートしますが、代理人になることのできない司法書士には審尋の同席は許されていません。
そのため、特に自己破産や個人再生を選択する場合、弁護士と司法書士ではサポート範囲が全く異なり、弁護士だけがあなたをフルサポートすることができるのです。
③費用は司法書士の方が安い?
司法書士のほうが安いのでは?と思う方も多いと思います。
しかし、司法書士のホームページ(検索サイトで「司法書士 債務整理 札幌」と検索して比べてください)と当事務所の弁護士費用を比べれば、司法書士の方が安いわけではないことがすぐにわかります。
むしろ、司法書士のほうが対応分野やサポート範囲が大幅に狭いのに、費用が大きく変わらないため、弁護士に相談した方が「得な」場合が多いのです。
以上より、業務範囲、代理人かどうか、費用の観点から司法書士と弁護士を比較しました。
まとめると、司法書士は債務整理で対応できる範囲が狭いのに、費用は弁護士とほとんど違いがない、ということになります。
当事務所は、道民・札幌市民の皆さまの借金問題・債務整理の無料法律相談を実施しています。
法律相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約いただくようお願いします。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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自己破産の動画を公開しました
当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。
今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(動画へのリンクはこちら)
【内容についてのご案内】
1.これまで任意整理、個人再生とお話してきましたが、今日は、3つ目の借金問題の解決方法として自己破産について解説します。
今日の話のポイントは3つあります。
まずはじめに、自己破産とはどんな手続かを簡単に説明します。
次に、自己破産を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、自己破産のメリットとデメリットについてお話しします。
2.自己破産という言葉を聞いた方は多いと思います。
自己破産とは、一般的にあまりイメージの良くない手続と思われがちですが、そんなことはありません。統計上、日本では、毎年およそ6万人から7万人の方々が自己破産を申し立てているといわれています。
自己破産を一言でいうと、いまある借金の返済義務をすべて0にする、というものです。ただし、お持ちの財産がある場合には、借金を0にする前提として財産を売却して借金の返済に充てなければなりません。
例えば、現在1500万円の借金があって、収入は生活するだけでいっぱいいっぱいの方でも、自己破産を行うことで、借金を0にして生活をやり直すことができるのです。ただし、自宅や車といった財産を所有している場合には、これらを手放さなければならないのが原則です。
3.では、自己破産の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、自己破産の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。
これによって、債権者からの連絡は止まることになり、借入先に対する借金返済もストップします。
受任通知を送ると同時に、裁判所に自己破産手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。
自己破産手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。
裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に自己破産手続の申し立てを行います。
申し立ては弁護士が依頼者の代わりに行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになります。
裁判所の審査では、売却できる財産がない方はスムーズに進むのですが、財産をお持ちの方や、借金を負うにあたってギャンブルや浪費といった問題がある方には、裁判所が自己破産の審査を担当する破産管財人が選ばれる場合があります。
自己破産手続きは3か月から1年の審理の結果、裁判所が免責決定という借金の返済義務を0にする決定を出すことで終了します。
免責決定を受けるまでは、およそ半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、自己破産がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは借金問題に詳しい弁護士にご相談ください。
4.最後に、自己破産のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。
自己破産の大きな利点は、今抱えている借金が0になるという点が一番のメリットです。返しきれない借金を抱えている方でも、借金の返済義務を0にすることで生活をやり直すことができるのです。
2つ目のメリットとして、原則として財産を手放さなければならないのが自己破産ですが、99万円までの財産は持ち続けることができる場合があります。
つまり、自己破産といっても、すべてを失わなければならないわけではなく、最低限度の財産は保持し続けられるのです。
次に、自己破産のデメリットについてお話しします。
一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則です。
したがいまして、家族に内緒で個人再生をすることは難しいのが自己破産です。
また、借金を0にするという大きな効果の代わりに、先ほど話した最低限の財産を超えた手持ちの財産、住宅や車は手放さなければなりません。
また、自己破産を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。
ほかのデメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。
5.これまでお話ししてきた通り、自己破産とは何か、自己破産の解決までの流れ、自己破産のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。
裁判所の手続で借金をゼロにすることができる、というのが自己破産のポイントです。
このように、借入先に与える影響も大きい一方、お持ちの財産を失ったり、自己破産手続き中はつくことのできない職業があること、また、事案によっては破産管財人という裁判所が弁護士を選任して財産調査などを行う場合がありますので、自己破産手続きは専門性の要求される分野です。
そのため、自己破産をお考えのかたは借金問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、これまで百件以上の自己破産手続を成功させてきた実績があり、自己破産を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。
借金の返済にお困りの方、自己破産のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
動画でのスライド資料はこちらになります:スライド【自己破産とは】
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
札幌市民・北海道民のための無料法律相談を随時実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
個人再生の解説動画を公開しました
当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。
今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(解説動画へのリンクはこちら)
【内容についてのご案内】
動画のポイントは3つあります。
まずはじめに、個人再生とはどんな手続かを簡単に説明します。
次に、個人再生を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、個人再生のメリットとデメリットについてお話しします。
個人再生とは
個人再生は借金問題の解決方法のうちの一つですが、最選ばれることの少ない手続です。もっとも、個人再生は任意整理や自己破産といったほかの手続にはない多くのメリットがあるので、個人再生がどういった手続か、ということを知っておくのは重要です。
個人再生とは、一言でいうと、法律を根拠にして裁判所に個人再生手続を申し立て、今ある借金をおよそ20パーセントから10パーセントまで圧縮して原則として3年間、36回に分割して返済するという手続です。
例えば、現在500万円の借金があって、毎月の利息の支払いでなかなか元金が減らない場合でも、個人再生を行うことで、借金全体を100万円まで圧縮して、およそ2万8000円ずつ36回で返済し、必ず3年後に借金を返し終わる計画を裁判所に認めてもらう手続きです。
裁判所の手続で借金の合計額自体を大幅に減額することができる、というのが個人再生手続のポイントです。
なお、個人再生には、住宅ローンだけ圧縮せずにそのまま返し続ける特別な手続も用意されているので、住宅ローンを抱えている方には特に有効な解決策になります。
個人再生の解決までの流れ
では、個人再生の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。
最初のステップとして、個人再生の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。
これによって、債権者からの連絡は止まることになり、一時的に借金返済をストップします。
受任通知を送ると同時に、裁判所に個人再生手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。
個人再生手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。
もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。
裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に個人再生手続の申し立てを行います。
申し立ては弁護士が依頼者の代わりに書類で行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになり、順調に進めば3か月から4か月で借金の減額と返済計画が裁判所から認められることになります。
もっとも、場合によっては個人再生委員という裁判所が独自に弁護士を選任するケースや、追加の調査が必要になる場合があります。
なお、個人再生の場合、依頼から解決まではおおむね半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、個人再生がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。
個人再生のメリット・デメリット
最後に、個人再生のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。
個人再生の大きなメリットとしては、借金自体が大きく減額できる点が特徴です。
多くの場合で、借金は5分の1から10分の1にまで減額され、減額後の借金を原則として36回で返済してくことになります。
例えば、500万円の借金が100万円に、1000万円の借金が200万円まで減額できるケースがあります。
2つ目のメリットとして、住宅ローンについては債務減額の対象外として特別扱いすることが認められます。
正式な名前は住宅資金特別条項を利用した個人再生のことで、住宅ローンはそのまま返すことができ、自宅を守りながらほかの借金を減額することが認められます。
次に、個人再生のデメリットについてお話しします。
一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則であるため、家族に内緒で個人再生をすることは難しい手続です。
また、住宅ローンは特別扱いできますが、車のローンは減額の対象になるため、車のローンが残っている場合には車を残すことができない、というデメリットがあります。
また、個人再生を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。
ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。
ただし、ブラックリストに載るというデメリットは、任意整理でも自己破産でも変わりません。
デメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。
個人再生の無料法律相談は道民総合法律事務所まで
これまでお話ししてきた通り、個人再生とは何か、個人再生の解決までの流れ、個人再生のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。
個人再生は借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあり、住宅ローンがあっても自宅を守ることができる利点の多い手続ですが、一方で、手続きは複雑で、個人再生手続に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所では、これまで百件以上の個人再生を成功させてきた実績があり、個人再生を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。
借金の返済にお困りの方、個人再生のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
【動画のスライドはこちら4_ppt【個人再生とは】】
【最終更新日:2025年11月5日】

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弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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任意整理の解説動画を公開しました
当事務所の新たな情報発信に向けた取り組みとして、債務整理でお悩みの皆様へ向けた動画メッセージの公開を開始しました。
その中の、任意整理の動画解説についてご案内します。
1 cover
今日は借金問題の解決方法の一つである任意整理について解説します。
ビデオのポイントは3つあります。
まずはじめに、任意整理とはどのような手続かを簡単に説明します。
次に、任意整理を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、任意整理のメリットとデメリットについてお話しします。
2 introduction
借金に関するホームページやニュースでは、よく「任意整理」という言葉を目にすると思います。
任意整理とは、一言でいうと、弁護士が皆さまの借金の返済内容について借入先の金融機関と話し合い、3年から5年間で元金だけを返済する計画を交渉する手続です。
例えば、1社に120万円の借金があって、毎月の利息の支払いでなかなか元金が減らない場合でも、任意整理を行うことで、120万円の元金だけを60回ずつ2万円ずつ返済し、必ず5年後に借金を返し終わるめどをつけることのできる手続きです。
裁判所の手続ではないので、家族に話す必要もないですし、依頼者の皆様にとっては自己破産・個人再生に比べて費用も負担も最も軽い手続なのです。
3 概要
では、任意整理の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。
最初のステップとして、任意整理の依頼があったら、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。
これによって、債権者からの連絡は止まることになり、一時的に借金返済をストップします。
受任通知を送った2つ目のステップでは、弁護士が依頼者の皆さまの代わりになって、それぞれの金融機関に対していくらの借金があるかを調査して、元金だけを3年から5年間で分割払いする交渉を行います。
実際にどれくらいの期間での返済になるか、どの程度の返済になるかは、金融機関の対応によって幅があります。そのため、任意整理の相談にあたっては、債務整理に詳しい弁護士に、事前に見通しの説明を受けることが重要です。
最後のステップとして、交渉の結果、無理なく返すことのできる範囲で、それぞれの債権者と返済計画案を合意し、弁護士から依頼者の皆さまにご報告します。
報告では書類によって、いつからいつまで、いくらの金額を支払う必要があるかを説明させていただきます。
これで弁護士による任意整理は終了となり、依頼者に報告通りの返済をいただくことによって借金問題が解決することになります。なお、任意整理の場合、依頼から解決まではおおむね3か月前後となるのが一般的です。
4 解決までの流れ
最後に、任意整理のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。
任意整理の1つ目のメリットとしては、依頼する借入先の金融機関を選ぶことができます。北海道は車での移動が不可欠なので、車のローンがある方が多く、車のローンや住宅ローン以外の借入先を対象に任意整理を行う方が多いです。
2つ目のメリットとして、依頼を受けた弁護士が直接借入先の金融機関と交渉するので、裁判所の手続ではないため、家族に報告する必要もありませんし、準備や費用の負担も少ない、というメリットがあります。
次に、デメリットについてお話しします。
一つ目のデメリットとして、任意整理は利息のカットは期待できるものの、元金自体が減るものではありません。
そのため、借金額が多い場合には、個人再生や自己破産の検討な必要な場合もあります。
なお、数十年にわたってサラ金業者との貸し借りを続けている方には過払い金が発生する可能性がありますが、実際には過払い金が発生するケースは徐々に少なくなっています。
また、任意整理を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。
ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ただし、ブラックリストに載るというデメリットは、自己破産や個人再生も変わりません。
5 メリデメ
以上が、任意整理に関するご説明となります。
もっとも、借金問題の解決は専門的な事柄であり、借金問題・債務整理に詳しい弁護士に相談するのが解決への近道です。
本ページが皆さまの借金問題の解決につながることを祈っています。
当事務所は、借金問題の無料法律相談を実施しておりますので、相談をご希望の方は、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお問い合わせください。
【最終更新日:2025年11月5日】

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【動画】債務整理の解決方法③「自己破産」とは?

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【動画】道民総合法律事務所のご紹介

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コロナ破綻が急増しています
この記事は2021年4月10日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月4日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
2021年4月に入り、コロナ破綻が急増しているというニュースが報道されました。
東京商工リサーチによれば、4月9日は16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1000万円以上)が6件判明、全国で累計1257件(倒産1178件、弁護士一任・準備中79件)となったとのことです。
そのうち、北海道は55件を占めており、決して少なくない数の企業が倒産していることを示しています。
当事務所は、借金問題・債務整理に特化した法律事務所として、企業のみならず個人からも多くの借金の法律相談をお受けしています。
コロナによる影響はいまだ続いており、企業のみならず個人レベルでも借金を返せなくなった方が多くいらっしゃるのが実情です。
借金を解決するためには、任意整理、個人再生、自己破産の方法があり、どの方法が最も適しているかはその方のご事情によって異なってきます。
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