債務整理をしたからといって戸籍に載ったり、選挙権を失ったりすることはありません。
返済が困難になったとしても、自殺など絶対にすべきではありません。
弁護士に債務整理の相談をすればよいのです。
債務整理は、法が認めた人生を再スタートするための正当な手段です。
しかしながら、債務整理手続きにおいて、債務者が軽率な行動や不誠実な態度をとることは許されません。
債務整理の方法は大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
支払がどの程度可能なのか等を踏まえ、方針を決定することになりますが、いずれの方法による場合も、債権者に迷惑をかけることになります。
なぜならば、当初の約束どおりの返済をしないことになるからです。
債権者からすれば契約違反、すなわち約束を破られることになるのです(もっとも、暴利を要求する闇金などは契約内容がそもそも違法なので、返済する必要はありません)。
したがって、債務整理を行うこと自体に臆病になる必要はありませんが、債務整理を行う以上、債務者は全債権者に対して誠実な対応をしなければなりません。
特に自己破産は、税金等を除く全ての債務を一切返済しないこととする手続きなので、債権者に多大な迷惑をかけます。
自己破産手続きを行う債務者は、この点をよく理解する必要があります。
破産法上も、破産者の破産管財人に対する説明義務(破産法41条)などが定められています。
また、債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したり、債権者の不利益に処分したりすると、詐欺破産罪として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されるおそれがあります(同法265条)。
さらに、債務者が虚偽の説明や財産隠匿などを行うと、免責不許可事由(同法252条1項各号)に当たるとして、免責が許可されないおそれがあります。
個人再生の場合においても、債務者がこれらのような不誠実な態度をとれば、裁判所に申立てを棄却されるおそれがあります(民事再生法25条)。
債務者が不誠実な対応をとれば、債務整理手続きを円滑に行うことができなくなり、債務者は借金を背負い続けることとなるのです
して、その間にも、利息や遅延損害金で借金は膨らみ続けます。
当事務所は、借金問題で苦しむ方を法律に基づき解決したい、という想いをもって取り組んでおります。
クライアントと当事務所の弁護士が信頼関係を持って債務整理に取り組めば、必ず借金問題は解決します。
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【最終更新日:2025年11月5日】

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とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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