「後払い(ツケ払い)現金化」と呼ばれる新たな闇金の手口が横行していることが、読売新聞によって報じられました(読売新聞のオンライン記事についてはこちら)。
「後払い現金化」とは、形式的には借主が闇金業者から商品を購入する商品売買ですが、商品代金の支払い前に借主が闇金業者から金銭を受け取る方法で、闇金業者がお金を貸し付けます。
これらの業者は、「今すぐ現金」「手軽に現金」という広告文句で、「借金ではありません」「ブラックOK」という宣伝で、債務者をひきつけます。
「後払い現金化」における商品売買では、闇金貸付における借主=買主、闇金業者=売主となります。
借主(商品の買主)がお金を先に受け取る、というのはおかしな話ですが、商品レビュー報酬名目や、闇金業者が商品を買い戻す名目で、お金が先に闇金業者から借主にわたることになるのです。
その後、商品代金回収時に、受け取ったお金をはるかに上回る金銭を、借主は闇金業者へ返すことを余儀なくされることになります。
例えば、コロナ禍で経営に困った個人事業主のAさんは、闇金業者からお金を借りるため、「商品X」を代金5万円で購入する売買契約を締結します。
Aさんは、レビューサイトにレビューをする代わりに、3万円を闇金業者から先に支払いを受けました。
10日後の給料日に、Aさんは闇金業者に5万円を返すことを要求されたのですが、これでは、実質的な年利換算額は2400%となり、法律の制限金利をはるかに上回ることになって、明らかな違法な闇金取引となります。
金融庁は、借主となる客がそもそも商品を購入する目的ではなく、先払いされるお金を目的としていた場合や、先払いの金銭と商品代の差額が高額の場合は、違法な「貸金」にあたると見解を示しています。
そして、「後払い現金化」を行っている業者はほとんど無許可の貸金業者であって、利息も法律の制限の範囲を大きく超えているため、闇金から借りていることと同じなのです。
金融庁も、「後払い現金化」については、違法な闇金業者の恐れがあるとして注意喚起をしています(リンク)。
しかし、闇金からの借金は返済の必要はありません。
当事務所は、借金問題を中心に取り扱っており、「後払い現金化」を含む闇金対応に対して豊富な実績を有しています。
借金問題・債務整理の法律相談料は無料となっておりますので、初めての方でも遠慮なくご相談ください。
法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからお願いします。