本日は2021年における任意整理・過払い金請求の解決事案の傾向について解説します。
【目次】 |
1 はじめに
債務整理の解決方法には、大きく分けて自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求の4つの方法があります。
このうち、自己破産、個人再生は法律で解決内容が明確に決まっているため、解決までの流れははっきりしています。簡単に言うと、自己破産は裁判所に「借金の帳消し」を宣言してもらう手続き、個人再生は法律で決められた範囲で「借金全体を減額」してもらう手続きです。
一方で、任意整理、過払い金請求は、貸金業者(クレジット・サラ金業者)との交渉を行うことが主な内容となります。
ここ数年で、任意整理や過払い金請求に対する貸金業者の対応の変化が生じています。
2 任意整理の解決事案の傾向
任意整理とは、今ある借金を、「元金」だけを3年(36回)から5年(60回)で分割払いを貸金業者と交渉して返済計画を組み直す手続を言います。
たとえば、A社に対して180万円の借金がある場合、3年間で返す場合は1か月あたり5万円ずつ、5年間で返す場合は1か月あたり3万円ずつを返済することになります。
しかし、ここ数年、借金の元金返済だけでは任意整理に応じない、という業者や、返済期間が5年間だと応じられない、という業者が増加している傾向にあります。
例えば、A社なら5年間の返済で任意整理ができるのに、B社は利息も付与したうえで3年間の和解しか応じない、という対応がされることがあるのです。
特に、借入・返済期間が短い事案(例えば、3か月前に初めてローンカードを作ってすぐに任意整理を依頼する場合)だと、この傾向が顕著になっています。
そのため、弁護士・司法書士に任意整理を依頼したとしても、必ずしも最初の事例の計算通りの解決できるとは限らないのです。
それぞれの貸金業者の傾向と対策は、任意整理に特化して債務整理のご依頼を受けてきた当事務所は貸金業者の対応ノウハウと実績を持っています。
任意整理を依頼した結果、どのような返済計画となるかについて、可能な限り正確な情報のもとで任意整理の方向性をアドバイスすることが可能ですので、任意整理をお考えの方は当事務所の無料法律相談をご利用ください。
3 過払い金請求の解決事案の傾向
過払い金請求についても、貸金業者の対応は年々、厳しくなっている傾向にあります。
従前は、任意の交渉で100%の返金に応じていた業者が、最近では裁判を起こさない限り、請求金額の50%から80%の支払いにしか応じない、と強硬に主張してくるケースがみられます。
そのため、過払い金請求には、民事裁判を念頭に強気に交渉していくことが重要です。
当事務所は、過払い金請求においては、満額の回収を目指して民事裁判も多く取り扱ってきました。
皆さまのご意向を最大限に尊重した解決実績を積み重ねております。
なお、司法書士は140万円以下の過払い金請求は受任できませんが、長期的に返済を続けてきた場合でも、過払い金がいくらになるか、ということは計算するまでわかりません。
そのため、最初から弁護士へ依頼するのがスムーズといえます。なお、ホームページ等で過払い金の費用を比べていただければわかる通り、必ずしも司法書士の方が弁護士よりも安いわけではありませんので、「安いから司法書士へ依頼する」、というのは正しい考え方ではありません。
借金問題を抱えている方は、代理範囲の制限されている司法書士よりも、きちんと債務整理に詳しい弁護士へ依頼することをお勧めします。
当事務所は、2010年の設立以来、札幌市民、北海道民の皆様からの借金問題・債務整理の解決に特化して業務にあたってきました。
借金問題・債務整理については無料法律相談を実施しております、相談は予約制となっておりますので、電話(011-281-4511)、WEBフォームからご予約をお願いします。
なお、8月28日(土)には土曜法律相談会も実施しておりますので、平日は仕事で相談に来れない、という方も遠慮なくご相談ください。