当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。
今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(動画へのリンクはこちら)
【内容についてのご案内】
1 これまで任意整理、個人再生とお話してきましたが、今日は、3つ目の借金問題の解決方法として自己破産について解説します。
今日の話のポイントは3つあります。
まずはじめに、自己破産とはどんな手続かを簡単に説明します。
次に、自己破産を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、自己破産のメリットとデメリットについてお話しします。
2 自己破産という言葉を聞いた方は多いと思います。自己破産とは、一般的にあまりイメージの良くない手続と思われがちですが、そんなことはありません。統計上、日本では、毎年およそ6万人から7万人の方々が自己破産を申し立てているといわれています。
自己破産を一言でいうと、いまある借金の返済義務をすべて0にする、というものです。ただし、お持ちの財産がある場合には、借金を0にする前提として財産を売却して借金の返済に充てなければなりません。
例えば、現在1500万円の借金があって、収入は生活するだけでいっぱいいっぱいの方でも、自己破産を行うことで、借金を0にして生活をやり直すことができるのです。ただし、自宅や車といった財産を所有している場合には、これらを手放さなければならないのが原則です。
3 では、自己破産の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、自己破産の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。これによって、債権者からの連絡は止まることになり、借入先に対する借金返済もストップします。
受任通知を送ると同時に、裁判所に自己破産手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。自己破産手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。
裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に自己破産手続の申し立てを行います。申し立ては弁護士が依頼者の代わりに行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになります。裁判所の審査では、売却できる財産がない方はスムーズに進むのですが、財産をお持ちの方や、借金を負うにあたってギャンブルや浪費といった問題がある方には、裁判所が自己破産の審査を担当する破産管財人が選ばれる場合があります。自己破産手続きは3か月から1年の審理の結果、裁判所が免責決定という借金の返済義務を0にする決定を出すことで終了します。
免責決定を受けるまでは、およそ半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、自己破産がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは借金問題に詳しい弁護士にご相談ください。
4 最後に、自己破産のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。
自己破産の大きな利点は、今抱えている借金が0になるという点が一番のメリットです。返しきれない借金を抱えている方でも、借金の返済義務を0にすることで生活をやり直すことができるのです。
2つ目のメリットとして、原則として財産を手放さなければならないのが自己破産ですが、99万円までの財産は持ち続けることができる場合があります。つまり、自己破産といっても、すべてを失わなければならないわけではなく、最低限度の財産は保持し続けられるのです。
次に、自己破産のデメリットについてお話しします。
一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則です。したがいまして、家族に内緒で個人再生をすることは難しいのが自己破産です。また、借金を0にするという大きな効果の代わりに、先ほど話した最低限の財産を超えた手持ちの財産、住宅や車は手放さなければなりません。
また、自己破産を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ほかのデメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。
5 これまでお話ししてきた通り、自己破産とは何か、自己破産の解決までの流れ、自己破産のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。
裁判所の手続で借金をゼロにすることができる、というのが自己破産のポイントです。このように、借入先に与える影響も大きい一方、お持ちの財産を失ったり、自己破産手続き中はつくことのできない職業があること、また、事案によっては破産管財人という裁判所が弁護士を選任して財産調査などを行う場合がありますので、自己破産手続きは専門性の要求される分野です。そのため、自己破産をお考えのかたは借金問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、これまで百件以上の自己破産手続を成功させてきた実績があり、自己破産を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。
借金の返済にお困りの方、自己破産のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
動画でのスライド資料はこちらになります:スライド【自己破産とは】