大学や専門学校で学んでいたときに、奨学金を利用していた方も多いと思います。
しかし、奨学金の多くは貸与型であり、借金に含まれるものです。
現在、借金問題に悩んでいる方の中には、借金に奨学金が含まれていることが少なくありません。
借金に奨学金が含まれる場合、債務整理を行うにあたって問題があるのでしょうか?
まず、債務整理の対象に奨学金を含めてしまうと、奨学金の請求が保証人にされることになります。自己破産と個人再生は全ての借入先を対象にするため、奨学金は強制的に債務整理の対象となります。
そのため、保証人に迷惑を掛けない場合には、任意整理という手続を選択し、さらに奨学金は任意整理せずにそのまま返していく、という方法が考えられます。
しかし、奨学金は金額が大きいため、自己破産や個人再生の方法をとったほうがよいこともあります。
当事務所は、特に北海道において債務整理を取り扱っており、奨学金という負債を抱えた方の相談を多く受けてきました。
借金問題はそれぞれの方の事情によって解決策が異なるため、当事務所は、クライアントの希望に添った解決策を提示するように心がけています。
ご相談は面談での無料法律相談となりますので、メール(お問い合わせフォーム)・お電話(011-281-4511)にてご相談ください。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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