この記事は2017年6月1日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
「債務整理」や「倒産」という言葉をきくと、自己破産を思い浮かべることが多く、個人再生はあまり馴染みがない方が多いと思います。
実際に、裁判所に申し立てられる件数としても、破産手続は7万件を超えているのに対し、再生手続は9000件に満たない件数となっています(平成27年度)。
このように、件数自体が破産の方が圧倒的に多いため、債務整理というと自己破産がイメージされやすいのですが、当事務所の経験では、債務整理の解決策として、個人再生はかなりメリットがあると考えています。
なぜなら、自己破産には再度の自己破産が法律上難しくなり、破産をした後は借金をするリスクが多くなるため、自宅や車といった高価な購入のためにローンの利用すら難しくなります。
また、借金の原因が浪費・ギャンブルといった免責不許可事由が認められる可能性がある場合には、裁判所の審査はより厳しくなり、裁判所に出頭しなければならない可能性が出てきます。
一方で、個人再生では借金はなくなりはしないものの、大幅に減額をすることが可能です。たとえば、400万円の借金が100万円まで減額されるケースもあるのです。
これをきちんと返済した後は、仮にローンを組んだとしても大きな問題は生じません(ただし、ブラックリストには載るため借りること自体が難しい可能性はあります。)。
さらに、裁判所の手続ですが書面審理のため、裁判所に出向く必要は原則としてありません。
このような理由から、当事務所では、債務整理の相談には、破産手続のみならず、個人再生を含めた総合的な視点からどのような手続がもっとも優れているか、アドバイスしています。
そして、当事務所は多くの個人再生の解決実績があるため、スムーズに個人再生を進めていくことが可能です。
債務整理のご相談を希望の方は、電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)までご遠慮なく弁護士による無料相談予約のご連絡を下さいますようお願いします。
※電話だけでの相談は行っておりませんので、ご了承下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

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とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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