債務整理の解決方法には、①自己破産・②個人再生・③任意整理という方法があります。
それぞれの手続の詳細は、このホームページで解説しています。
このうち、①自己破産と②個人再生は裁判所で解決する方法であるため、解決までの手続は法律で厳しく定められています。
一方、③任意整理は裁判所を通さず、法律事務所が債権者(クレサラ業者)との交渉によって借金を返済する方法であるため、ある程度柔軟な解決をすることが可能です。たとえば、任意整理は借金の元金を3年間(36回分割)で返すのが一般的なケースですが、交渉内容によっては5年間(60回分割)で返済する内容で解決することもあります。
しかし、最近は、債権者も不況や過払い金問題で経営が悪化しているため、任意整理を行っても3年間以上の分割払いに応じない業者や、利息を要求してくる業者も出てくるようになりました。他方で、別の債権者によっては早期に支払を開始する場合には5年以上の長期分割払いに応じる業者もいます。
このように、任意整理による解決は、クライアントの抱える借金の業者によって対応が変わってくるため、多くのクレサラ業者との交渉を行っている専門の法律事務所に依頼するのがよいでしょう。
当事務所は多くのクレサラ業者との交渉により任意整理を解決した実績があります。任意整理には、家族を含め誰に知られずに借金問題を解決できるというメリットや、裁判所を通さないため速やかに解決出来るというメリットがあります。
一方で、業者によっては任意整理が難しい場合もあるため、借金問題にお悩みの場合には、任意整理が出来るか否か、法律事務所に相談するのがよいでしょう。
当事務所は債務整理の無料相談を行っておりますので、ご希望の場合にはお電話・メールにて法律相談をご予約下さい。