マイホームをお持ちの方で借金問題に悩んでいる方は、マイホームを持ち続けられるかどうかと言うところが大きな関心事だと思います。
債務整理の方法には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、マイホームを持ち続けるには個人再生か任意整理の手続をとらなければなりません。
このうち、任意整理は弁護士が住宅ローン業者以外の借入先と直接交渉して、借金の分割弁済を約束し直すという手続です。
一方で、個人再生は裁判所の手続において住宅ローン以外の全ての借金自体を圧縮した上で、原則として3年間で返済していくという手続です。
いずれの手続も住宅ローンはそのまま返済していかなければなりませんが、それ以外の借金の返済額・方法が変更されることになります。
任意整理と個人再生の違いは、任意整理は借金自体は減らないものの、個人再生は借金それ自体が減るというものです。
そのため、住宅ローン以外の借金が大きい場合には特に個人再生が有効になります。
債務者にとってどの手続が最も効果が有るかはケースバイケースですので、借金問題をどのように解決するかをまず弁護士に相談することをお薦めします。
当事務所は北海道札幌市という地域に根ざし、債務整理を中心に取り扱う法律事務所ですので、北海道民の皆さまのご相談をお待ちしています。
相談は事前予約をいただき、弁護士が直接面談を行う形式となっておりますので、事前に電話(011-281-4511)、メール(info@doumin-law.com)までご予約下さい。