2023年5月26日、弁護士法人アーク東京法律事務所(代表:宮崎拓哉弁護士)に対する業務停止6か月の懲戒処分が発表されました。
東京弁護士会によれば、アーク東京法律事務所は広告業務において弁護士法において禁止された「非弁提携」を行った、とのことです。
東京弁護士会による「弁護士法人アーク東京法律事務所に関する情報提供(Q&A)」はこちら
非弁提携とは、弁護士資格がない者が有償で顧客をあっせんすることを言いますが、このような行為は許されるものではありません。
アーク東京法律事務所が業務停止となったため、この法律事務所に依頼していた債務整理の依頼者は、自分で債務整理を行うか、新たに弁護士に依頼する必要があります。
道民の皆さまで、アーク東京法律事務所に依頼していた場合には、当事務所がサポートを行うことが可能です。
お困りの方は、当事務所の無料法律相談を御利用いただければと思います。