【任意整理】借入先によって反応が異なることにご注意を

借金問題でお困りの方にとって、任意整理は、①「裁判所を通すことなく」②「個別に借金を解決することができる」という使い勝手の良い手続です。

①「裁判所を通すことがない」ため、個人再生や自己破産といった裁判所の手続に比べて、解決に要する費用も時間も抑えることができます。

②「個別に借金を解決することができる」ので、住宅ローンや車ローンを抱えている場合、それ以外の借金だけを任意整理することができます。そのため、住宅や車は従前どおり持ち続けることができるのです。

 

もっとも、任意整理には、法律によって強制的に解決が見込める自己破産や個人再生とは異なり、業者ごとに対応が異なる場合がある、という特徴に注意が必要です。

つまり、任意整理はあくまで依頼した弁護士・司法書士と債権者(借入先のクレサラ業者・銀行)との交渉になるため、債権者の対応によって、解決の結果が違ってくるのです。

具体的には、通常任意整理は、(1)利息をカットして(2)3年間から5年間の分割払いで返済計画を組み直すことを債権者と協議します。

もっとも、債権者によっては、(1)利息のカットに応じなかったり、全面的な利息免除を認めない対応が行われる場合があります(例えば、当事務所の過去事例だと日本保証は利息のカットは応じません)。

また、分割払い期間においても、業者によっては5年以上の長期分割払いを認める業者がある一方で、3年未満の短期の分割払いしか認めない業者もいるのです。例えば、業者Aは将来利息をカットして5年間の分割払いに応じてくれたのに対し、業者Bは利息カットは応じたものの3年間の分割払いしか認めないケースがあるのです。

また、任意整理の業者の対応において、(1)利息のカットの有無、(2)返済期間の長短は、任意整理を開始するまでの借入期間にもよって異なります。具体的には、新たにカード借り入れをしてから1年に満たずに任意整理を開始した場合は、利息のカットや5年間の長期分割はなかなか認められない傾向にあります。

 

当事務所は、債務整理・借金問題の解決に特化した法律事務所として、多くの任意整理事件を解決してきた実績があります。そのため、債権者ごとに任意整理の対応の経験を有していますので、相談いただいた段階でより具体的かつ確実な解決の見通しを立てることができます。

任意整理をお考えの場合、どの債権者に対していくらの借金を負っているか、住宅ローンや車ローンの有無が重要なポイントになります。

いま、借金問題で悩んでいる方、任意整理を相談したいと思っている方は、遠慮なく当事務所の法律相談をご利用ください。初めての方からの借金問題・債務整理の法律相談は無料となっております。

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