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手続ごとの目安とスムーズに終えるためのポイント
債務整理を検討している方から多く寄せられるご質問のひとつが、「債務整理にはどれくらいの期間がかかるのか?」というものです。
任意整理、個人再生、自己破産といった手続ごとに必要な時間は異なります。
また、申立人の状況や債権者の対応などによっても変わってくるため、あらかじめ大まかな目安を知っておくことが安心につながります。
この記事では、債務整理の期間について、手続の種類ごとに詳しく解説し、「任意整理は何ヶ月かかるのか」「自己破産はいつ終わるのか」といった疑問にもお答えします。
債務整理全体の流れと平均的な期間の目安
債務整理には主に以下の3種類の手続があります。
手続の種類 | 主な特徴 | 一般的な期間の目安 |
任意整理 | 裁判所を通さず、弁護士が債権者と直接交渉 | 約2〜6ヶ月程度 |
個人再生 | 裁判所を通じて借金を大幅に減額(住宅ローン特則あり) | 約6〜12ヶ月程度 |
自己破産 | 支払い不能を裁判所に申し立て、借金を免除 | 約6〜12ヶ月程度(同時廃止の目安) ※管財事件の場合、12ヶ月以上かかる場合もあります |
次項からは、それぞれの手続の流れと期間の詳細を解説します。
任意整理の期間:2〜6ヶ月が一般的
任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の条件を整える手続きです。
裁判所を通さないため比較的早く終わるのが特徴で、任意整理は何ヶ月かかるのかというと、通常は2〜6ヶ月程度です。
任意整理の主な流れと期間の目安
- 弁護士への相談・受任通知送付(即日〜1週間)
- 債権者から取引履歴の開示(2週間〜1ヶ月)
- 利息制限法による引き直し計算と返済案の作成(1〜2週間)
- 債権者との交渉(1〜2ヶ月)
- 和解成立・返済開始(合意後すぐ)
返済開始までの準備を含め、全体で2〜6ヶ月以内に収まることが多いです。
自己破産の期間:6〜12ヶ月以上
自己破産とは、借金の返済が不可能になった人が裁判所を通じて借金を免除してもらう手続きです。
申立人の財産状況によっては手続きの種類が異なり、期間にも差が出ます。
自己破産の手続の種類と所要期間
- 同時廃止事件(財産がほとんどないケース)
→ 約6ヶ月〜12ヶ月で終わることが多い - 管財事件(一定以上の財産がある場合や法人破産のケース)
→ 約12ヶ月〜18ヶ月程度かかるのが一般的
自己破産(同時廃止)の主な流れ
- 弁護士相談・準備(1〜2ヶ月)
- 裁判所への申立て(書類準備を含む)
- 破産審尋・免責審尋(面談)
- 免責許可決定(手続終了)
「自己破産はいつ終わるのか」という問いに対しては、同時廃止か管財事件かによっても異なるので注意が必要です。なお、道民総合法律事務所では、同時廃止事件で終わるか、管財事件になる可能性があるかを事前に説明しております。
個人再生の期間:6〜12ヶ月
個人再生は、裁判所の手続きを通して借金の大幅な減額を図る制度です。
住宅ローンを残したまま他の借金を整理できる「住宅資金特別条項付き個人再生」も対応可能です。
個人再生の主な流れと期間
- 事前相談・資料収集(1〜2ヶ月)
- 裁判所への申立て・再生委員の選任(1〜2ヶ月)
- 再生計画案の作成・提出(1〜2ヶ月)
- 債権者の意見・裁判所の認可(2〜4ヶ月)
合計で6ヶ月〜12ヶ月程度が一般的ですが、書類の準備や内容の複雑さによってはさらに時間がかかる場合もあります。
債務整理の期間を早めるには?
債務整理の期間は、弁護士への相談タイミングや必要書類の準備状況によって前後します。
スムーズに手続きを終えるためには、以下のポイントが重要です。
- 早めに弁護士へ相談する(迷ったら即相談が吉)
- 債権者の情報(契約書・督促状・明細書など)をできるだけ揃える
- 家計収支の状況を整理しておく
- 相談時に事実を正直に伝える(隠し事はかえって手続きを遅らせます)
まとめ
債務整理は「始める時期」と「選ぶ手続」で期間が変わる
債務整理の期間は、任意整理であれば数ヶ月、自己破産や個人再生であれば半年〜1年程度が目安となります。
「債務整理 期間」「任意整理 何ヶ月」「自己破産 いつ終わる」といった疑問を持つ方は、まずは早めに専門家に相談し、自分に最も合った手続を選ぶことが重要です。
道民総合法律事務所では、年間100件以上の債務整理実績を持つ10年以上の弁護士キャリアを持つ女性弁護士が、札幌市、北海道で借金問題に悩む皆さまを対象に初回無料でご相談を承っています。
「どの手続が適しているかわからない」「できるだけ早く終わらせたい」といったお悩みにも丁寧に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。