任意整理をすると給与差押えは止まる?

差押えを止めるための対応と緊急時の対処法

借金の返済が滞り、債権者から給与差押えの通知が届いてしまうと、多くの方が不安や焦りを感じます。

任意整理をしたら差押え停止はできるの?」「任意整理で給料差押えはすぐに止まるの?」といったご相談も少なくありません。

今回は、任意整理と差押えの関係、そして緊急対応の方法について、わかりやすく解説します。

任意整理では「差押えの予防」はできるが「停止」は難しい

任意整理は、差押えが始まる前に行うことで効果を発揮する手続きです。

これは、裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接交渉し、返済条件を見直すためです。弁護士が介入し「受任通知」を送付することで、債権者からの督促や法的手続きが一時的に停止します。これにより、差押えへとつながる訴訟を未然に防ぐことができるのです。

そのため、任意整理は、すでに始まってしまった差押えを「停止」させるのは困難ですが、差押えを「未然に防ぐ」ためには非常に有効な手段と言えます。

すでに給与差押えが始まっている場合は注意が必要

任意整理を開始した時点で、すでに債権者が裁判所から給与の差押え命令を得て実行している場合任意整理だけで差押えを止めることはできません

この場合、差押えを停止するためには以下のような方法が考えられます。

1. 債権者と和解して差押えの取下げを依頼する

任意整理の交渉がまとまり、債権者との和解が成立すれば、債権者の判断で差押えを取り下げてもらえることがあります

ただし、すべての債権者が応じるわけではないため、交渉力のある弁護士に依頼することが重要です。

2. 個人再生・自己破産を選択する

すでに差押えが行われており、任意整理では解決が難しい場合には、個人再生や自己破産を検討する必要があります

これらは裁判所を通じた法的整理手続きであり、手続き開始のタイミングで差押えを「停止」する効力(保全処分の禁止)が働きます。

差押えが始まる前の「早めの相談」が鍵

任意整理 緊急対応」として多くの弁護士事務所では、即日での受任通知送付が可能です。

給与差押えに至る前に、早めに弁護士へ相談することが最も効果的な対策になります。

まとめ

任意整理で差押えを止めるには“タイミング”が重要

  • 任意整理は差押えを予防するのに有効な手続きです。
  • 差押え開始後は、債権者との和解や法的手続きでの対応が必要です。
  • 緊急時でも対応可能な弁護士事務所へ早めに相談することがポイントです。

差押えのリスクを避けたい方、すでに通知を受け取ってしまった方も、一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

道民総合法律事務所では、札幌の女性弁護士が迅速かつ秘密厳守での対応を行っています。

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