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マイホームを手放さず借金問題を解決する方法
「借金の返済が厳しいけれど、家だけは手放したくない」
「住宅ローンは払い続けたいけれど、他の借金が返せない」
このようなお悩みをお持ちの方へ——
マイホームを残しながら債務整理する方法があります。
なぜ住宅ローンには特別な配慮が必要なのか?
住宅ローンは、マイホームの所有権と密接に結びついています。そのため、住宅ローンの支払いが滞ると、最終的に住宅を失ってしまうリスクがあります。
当事務所では、「マイホームを守りながら借金を整理したい」というご希望を尊重し、できる限り住宅を手放さずに債務整理を行う方法をご提案しています。
住宅を守りながら債務整理する2つの方法
1. 任意整理
住宅ローン以外の借金を対象に整理する方法
- 弁護士が債権者(消費者金融・クレジットカード会社など)と交渉し、利息カットや返済期間の調整を行う
- 住宅ローンは対象から外すことが可能なため、住宅に影響はありません
- ただし、元金は減らないため、他の借金が多い場合は負担が残る可能性もあります
2. 個人再生(住宅資金特別条項付き)
借金を大幅減額しつつ住宅を守る方法
- 裁判所の手続で借金を原則5分の1(最大10分の1)まで圧縮
- 「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンはそのまま支払いながら、他の借金だけを減額
- 住宅ローンを滞納していても、再生手続で支払遅延をリセットできる可能性あり
- 原則3年間で分割返済(最大5年まで延長可能)
個人再生には高度な専門知識が必要です
住宅資金特別条項付き個人再生は、法的にも実務的にも高度な専門性が求められる手続です。
適切な資料収集、返済計画の作成、裁判所とのやり取りには経験豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
当事務所では、これまでに多数の住宅資金特別条項付き個人再生の手続を担当し、すべての案件で解決に導いた実績があります。
住宅ローンを守りたい方は、まずご相談を
マイホームを守りながら借金問題を解決したい方は、自己判断で住宅ローンを優先せず、まず弁護士に相談してください。
当事務所は、任意整理・個人再生の両方に精通した女性弁護士が、親身になってあなたに最適な債務整理方法をご提案します。
借金の悩み、私たちにお話しください。
弁護士に相談することで、未来への一歩が開けます。初回相談は無料。
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