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家族に知られずに債務整理をすることは可能か?
債務整理の相談者の方がしばしば悩まれるのが、「債務整理を家族に知られたくない」という点です。
以下、場合分けをしてこの点の説明をしたいと思います。
まず、債務整理のうち、任意整理を行う場合には、基本的に家族に秘密のまま手続きを行うことが可能です。
債権者との交渉窓口は弁護士となり、弁護士から依頼者への連絡も個人名封筒にするなどの方法により、家族に任意整理のことを知られるのを回避することができます。
もっとも、任意整理では債権者への支払い原資の確保が重要となります。
したがって、夫婦など、家計を共にしている同居者がいる場合は、任意整理における支払い原資を確保するため、同居者の協力を得る方が望ましいといえるでしょう。
次に、債務整理のうち、自己破産又は個人再生を行う場合についてご説明します。
自己破産又は個人再生の手続きを行うと、官報という国の発行している機関誌に氏名等が掲載されることになります。
しかしながら、一般人が官報を読むことはないので、官報に掲載されたからといって家族などに知られることはまずありません。
ところが、同居の家族に対しては、通常、自己破産や個人再生のことを話す必要があります。
なぜならば、札幌地方裁判所などの北海道内の裁判所では、自己破産や個人再生の申立てに際して、原則として、同居者の収入や財産に関する資料(源泉徴収票や給与明細、預貯金通帳のコピーなど。)が必要となるからです。
同居しているものの、同居者と完全に家計を別にしている場合など、例外的にこれらの資料が不要となることもありますが、通常は同居者に関する資料が必須となります。
したがって、これらの資料の提出について、同居者の協力が必要となるため、同居の家族に話さないまま自己破産や個人再生の手続きを進めるのは困難となります。
また、自己破産の手続きにおいて破産管財人が選任された場合、破産管財人による自宅訪問がなされることが多いため、これによって同居の家族に知られる可能性もあります。
同居していない家族に対しては、基本的に自己破産や個人再生のことが知られることはありませんが、その親族からお金を借りている場合は、債権者の一人となることから、原則として他の債権者と同様にその親族に対して債務整理の通知を送る必要があります。
以上のとおり、家族に知られずに債務整理を行うことができる場合とできない場合があります。
全国的に見ると、同居の家族の資料が不要な裁判所もありますが、札幌地方裁判所では原則としてこれらの資料が必要となります。
以前のブログ記事でも説明しましたが、自己破産や個人再生の手続きの運用は裁判所によって異なりますので、札幌で手続きを行う場合には、札幌地方裁判所の運用に精通した弁護士に依頼する方が良いといえます。
当事務所の弁護士は、北海道内、特に札幌地方裁判所での自己破産・個人再生の手続きについて豊富な経験・実績を有しております。
北海道内にお住まいで債務整理を検討されている方は、まずは当事務所へご相談下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
札幌市民・北海道民のための無料法律相談を随時実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
債務整理依頼後の手続きの流れ
今回は、債務整理を弁護士に依頼した後、どのように手続きが進んでいくかを説明したいと思います。
債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。
いずれの場合も、依頼後、まずは弁護士から各債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、弁護士が依頼者から債務整理を受任したことを各債権者に知らせる通知です。
債務整理開始後は、債権者に対する返済を一切止めてもらうことになります。
なお、任意整理を行う場合、残額が少額などの理由により依頼対象外となった債権者に対しては、受任通知の発送を行わず、依頼者自身で返済を行ってもらいます。
受任通知によって各債権者に債務整理を知らせると同時に、債権届出や取引履歴の発送を依頼します。
これまでの取引履歴が債権者から開示され、法定利率を超える利息の支払いが過去にあった場合は、法定利率に従った正しい計算を当事務所で行います(これを引き直し計算といいます)。
引き直し計算を行い、過払い金が発生していた場合は、業者に対して過払い金の請求を行います。
債権届出等を経て債務総額が確定した後、任意整理の方針の場合は、各債権者との間で和解交渉を行います。
依頼者が支払可能な支払計画を立て、利息カットなどの交渉も行い、各債権者との間で和解を成立させます。
無事に債権者との間で和解が成立した後は、依頼者自身がしっかりと家計を管理しながら支払を行っていくことになります。
債務総額が確定した後、自己破産や個人再生の方針の場合は、資料収集や打ち合わせなどの申立てに向けた準備を進めていきます。
この申立準備においては依頼者のご協力が必須であり、準備に協力頂けなかったり、連絡がとれない状況が続いたりすると、辞任手続きを取らざるを得ないこともあります。
無事に申立準備が整った後は、裁判所へ自己破産あるいは個人再生の申立てを行います。
自己破産の申立てを行った場合、管財人弁護士による調査が行われる管財事件か、管財人弁護士が選任されない同時廃止事件となるかが決定されます。
管財事件となった場合、依頼者は管財人弁護士の事務所で打ち合わせを行う必要がある他、裁判所で開かれる債権者集会に出席する必要があります。
同時廃止事件となる場合は、このような対応の必要はありませんが、補充説明や資料追加提出、裁判官との面談を行う場合があります。
自己破産では、配当手続き等を経て、最終的に免責に関する決定が出ることとなりますが、免責許可決定が無事になされ、これが確定すると、事件は終了となります。
個人再生の申立てを行った場合、補充説明や資料追加提出などを行い、無事に再生手続の開始決定がなされた後は、履行テストという積み立てを行うこととなります。
再生計画で支払うこととなる金額の3回分程度をテストとして積み立てるのです。
そして、(小規模個人再生の場合)債権者からの異議申述期間などを経て、再生計画を認可する決定がなされ、これが確定すれば、事件は終了となります。
もっとも、自己破産とは異なり、その後も再生計画に従って毎月全債権者に支払いをしていく必要がありますので、依頼者にとっては終了ではなく、支払いのスタートということになります。
なお、個人再生の申立て後、まれに再生委員という弁護士による調査がなされることがあります。再生委員が選任された場合、20万円程度の予納金を裁判所に納める必要があります。
債務整理依頼後の流れは、大まかには以上のとおりとなります。当事務所では、弁護士が依頼者のお話を直接伺い、最適な債務整理の方法をアドバイスさせて頂きます。
債務整理全般について対応しておりますので、安心してご相談下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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自宅を手放さずに債務整理をする方法
債務整理を開始すると、原則として債務者は支払を停止し、弁護士が各債権者に対して受任通知を発送することになります。
住宅ローンの残っている自宅がある場合、受任通知を受け取った住宅ローンの金融機関は、ローンを回収するため、債務者の自宅を売却する手続きを進めます。
もちろん、債務整理を行わずに住宅ローンを滞納し続けた場合も、自宅は競売にかけられてしまうことになります。
なお、住宅ローンが無い場合も、自己破産手続きをとれば、債権者への配当金に充てるため、やはり自宅が売却されることになります。
それでは、自宅を手放さないまま多重債務問題を解決する方法は無いのでしょうか。
住宅ローン自体を約定どおり返済することが可能であり、かつ、他の債務についても毎月相当程度の返済が可能であるならば、任意整理を検討します。
住宅ローンはそのまま約定どおり支払い、その他の債務については弁護士が介入し、利息カットや分割払いの交渉を弁護士が行うのです。
これに対し、住宅ローンは支払えるけれども、その他の債務が大きすぎて任意整理が困難な場合、住宅資金特別条項付きの個人再生を検討します。
個人再生は、原則として全ての債務を大幅に減少させる手続きですが、自宅が競売にかけられないようにするため、住宅ローンだけは特別に全額支払うことを認めてもらうのです。
住宅資金特別条項を利用するための条件はいくつかありますが、ここでは、問題となりやすいものを紹介します。
まず、自宅に住宅ローン分以外にも担保権が設定されている場合、住宅資金特別条項を利用できません(民事再生法198条1項但し書き)。
例えば、事業資金のための融資に関しても自宅を担保に入れている場合などです。
また、ご夫婦でそれぞれ住宅ローンの連帯債務者となっている場合、抵当権がどのように設定されているか、不動産登記を確認する必要があります。
夫が住宅資金特別条項付き個人再生を行いたい場合に、妻の連帯債務に関して自宅に別途抵当権が設定されていると、夫単独で申立てを行うことは困難となります。
債務者がその自宅を自らの居住場所として用いていることも、住宅資金特別条項を利用するための条件となります(同法196条1号)。
現在居住している場合だけでなく、将来居住する予定である場合もこの条件をクリアできます。
例えば、単身赴任中であるものの、半年後自宅に戻り、自宅に居住する予定であるという場合も、住宅資金特別条項を利用することが可能です。
これに対し、仕事の関係で現在自宅には住んでおらず、今後も自宅に住むことになるかどうか分からないという場合は、弁護士が詳しい事情を確認した上で、方針を検討する必要が出てきます。
住宅ローンについて滞納していないことも、住宅資金特別条項付き個人再生の方法をとるにあたって重要です。
住宅ローンを滞納していると絶対に利用できないというわけではありませんが、住宅ローンの支払い方法についてリスケジュールなどの必要が生じ、住宅ローン以外の債務の返済にも影響が出るおそれがあります。
できる限り住宅ローンを滞納する前に、弁護士のところへ債務整理の相談に行くことが重要です。
以上のとおり、様々な点を検討する必要はありますが、自宅を手放さずに債務整理をできる可能性はあるのです。
諦めずにまずは弁護士にご相談下さい。
当事務所では、北海道における債務整理について経験豊富な弁護士が無料相談を行っております。
まずはメールかお電話で無料相談をご予約ください。
【最終更新日:2025年11月5日】

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借金に困ってしまい債務整理の依頼を考えている方へ
債務整理をしたからといって戸籍に載ったり、選挙権を失ったりすることはありません。
返済が困難になったとしても、自殺など絶対にすべきではありません。
弁護士に債務整理の相談をすればよいのです。
債務整理は、法が認めた人生を再スタートするための正当な手段です。
しかしながら、債務整理手続きにおいて、債務者が軽率な行動や不誠実な態度をとることは許されません。
債務整理の方法は大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
支払がどの程度可能なのか等を踏まえ、方針を決定することになりますが、いずれの方法による場合も、債権者に迷惑をかけることになります。
なぜならば、当初の約束どおりの返済をしないことになるからです。
債権者からすれば契約違反、すなわち約束を破られることになるのです(もっとも、暴利を要求する闇金などは契約内容がそもそも違法なので、返済する必要はありません)。
したがって、債務整理を行うこと自体に臆病になる必要はありませんが、債務整理を行う以上、債務者は全債権者に対して誠実な対応をしなければなりません。
特に自己破産は、税金等を除く全ての債務を一切返済しないこととする手続きなので、債権者に多大な迷惑をかけます。
自己破産手続きを行う債務者は、この点をよく理解する必要があります。
破産法上も、破産者の破産管財人に対する説明義務(破産法41条)などが定められています。
また、債権者を害する目的で財産を隠したり、壊したり、債権者の不利益に処分したりすると、詐欺破産罪として10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されるおそれがあります(同法265条)。
さらに、債務者が虚偽の説明や財産隠匿などを行うと、免責不許可事由(同法252条1項各号)に当たるとして、免責が許可されないおそれがあります。
個人再生の場合においても、債務者がこれらのような不誠実な態度をとれば、裁判所に申立てを棄却されるおそれがあります(民事再生法25条)。
債務者が不誠実な対応をとれば、債務整理手続きを円滑に行うことができなくなり、債務者は借金を背負い続けることとなるのです
して、その間にも、利息や遅延損害金で借金は膨らみ続けます。
当事務所は、借金問題で苦しむ方を法律に基づき解決したい、という想いをもって取り組んでおります。
クライアントと当事務所の弁護士が信頼関係を持って債務整理に取り組めば、必ず借金問題は解決します。
借金問題でお困りの方は、まずは無料法律相談のご利用をご検討下さい。
【最終更新日:2025年11月5日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
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個人再生のメリット、個人再生を利用できる方
<個人再生のメリット>
【一般論】
・返済金額を大幅に減額した上で、計画的に返済することが出来る
個人再生の大きなメリットは、返済金額を大幅に減額できる可能性がある点です。
返済金額がどこまで減額できるかはケースによりますが、例えば、500万円残っていた債務を100万円にまで減額することができたというような事案は数多くあります。
また、個人再生を裁判所に申立て、再生計画が認可され、確定した後は、再生計画に基づいてきちんと支払いを行えば、利息や遅延損害金が付きません。
いくら返済しても利息が付いてなかなか借金が減らないという事態にはならず、確実に残債務額を減らしていくことができるのです。
・窓口が弁護士となり、貸金業者からの取立がストップする
債務整理に共通のメリットですが、弁護士に依頼した後は、窓口が全て弁護士となります。
貸金業法により、貸金業者は、弁護士から受任通知を受け取った後、正当な理由なく借りた本人へ支払いを請求することができません。
また、裁判所へ個人再生の申立てを行う際にも、裁判所への対応については、代理人である弁護士が窓口となります。
【破産と比較した場合】
・ギャンブルや浪費で自己破産困難な場合も、個人再生によって経済的更生を目指せる
自己破産においては、破産法上、免責不許可事由が定められています。
ギャンブルや浪費がこれに該当し、ギャンブルや浪費が激しい場合、免責不許可となり、自己破産できないおそれがあるのです。
これに対し、個人再生においては、免責に関する判断というものが無いため、このような場合にも個人再生を利用できる可能性があります。
したがって、過去にギャンブルに嵌ってしまい、自己破産も出来そうにないと悩む方も、諦めずに個人再生の方法を検討するべきです。
なお、当然のことながら、個人再生の手続きをとる場合にも、ギャンブルや浪費をきっぱりと止め、現在は節制した生活を送っていることが求められます。
・自宅を手放さなくてすむ
自己破産を行う場合、住宅ローンについても返済をストップしますので、住宅ローン債権者が設定した抵当権が実行され、自宅は競売にかけられてしまいます。
他方、個人再生においては、住宅資金特別条項というものがあります。
住宅資金特別条項とは、債務者の住み処を保護するため、一定の条件の下、住宅ローンについては全額返済することを認め、自宅が競売にかけられないようにするものです。
したがって、住宅資金特別条項を付した個人再生を利用し、住宅ローンについては約定どおり支払いを行って自宅を守り、かつ、他の債務については大幅に減額してもらうということが可能になるのです。
・就業や資格についての制限が無い
自己破産においては、警備員や生命保険募集資格人など、破産手続を行っている間の資格制限が存在します(ただし、免責許可の決定が確定すれば、このような制限は解除されます)。
他方、個人再生においては、このような就業や資格についての制限はありませんので、資格制限を気にすることなく利用することができます。
【任意整理と比較した場合】
・大幅な返済金額の減額
任意整理は、あくまで貸金業者等の債権者との間で任意に和解交渉を行うものなので、利息をカットする程度の減額にとどまり、大幅な元金の減額を求めることは困難です。
他方、個人再生においては、民事再生法に基づき、大幅な返済金額の減額が可能となります。
<個人再生を利用できる方>
【一般論】
・履行可能性
個人再生の利用にあたって最も注意すべきなのは、履行可能性という点です。
履行可能性とは、個人再生の手続きにおいて決定した金額を計画どおりに支払っていくことのできる可能性のことをいいます。
履行可能性の判断において重視されるのは、安定した支払原資があるか否かです。
長年同じ会社に勤めている会社員の方や公務員の方については、安定した支払原資があると言いやすいです。
会社員や公務員であることから当然に履行可能性が認められるわけではありませんが、安定した収入がある場合、個人再生の利用を前向きに考えることができます。
他方、自営業や失業中の方などの場合、支払原資が不明確となりがちなので、注意が必要です。
なお、個人再生においては、通常3年間で支払を完了する再生計画を立てることになりますが、例外的に5年間での支払とする再生計画を立てることもあります。
5年間の再生計画を目指す場合、通常よりも支払期間が長くなるため、履行可能性に関する判断はより厳しくなります。
【小規模個人再生と給与所得者等再生の違い】
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きがありますが、通常は前者の手続きを用います。
給与所得者等再生では小規模個人再生とは異なり、可処分所得の金額を算出し、可処分所得以上の金額を再生計画において支払わなければなりません。
可処分所得とは、収入から税金や生活費を差し引いた金額のことですが、この生活費については生活保護法による保護の基準に準拠することとなっています。
したがって、特に独身のサラリーマンなどの場合、可処分所得がかなり高額となります。
そこで、支払金額が高額にならないようにするため、通常は小規模個人再生の方を利用します。
もっとも、小規模個人再生においては、債権者のうちの半数以上の債権者、または再生債権額の総額の2分の1を超える債権者から不同意があった場合、利用することが出来ません。
したがって、小規模個人再生に反対する債権者が存在し、小規模個人再生の利用が困難な場合には、給与所得者等再生の利用も検討することになります。
当事務所では、個人再生手続で豊富な解決実績を持っておりますので、個人再生手続の利用を検討している方は、無料法律相談をご利用下さい。
【最終更新日:2025年11月4日】

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
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「自己破産と差押え」
借金の返済が滞っている債務者に対し、債権者は債務者の財産を差し押さえることが出来ます。中でも銀行や消費者金融、信販会社が執る手続きとして「給与の差押え」というものがあります。
返済が滞ったからといって債権者は直ちに給与を差し押さえられる訳ではありません。一般的には、債権者が裁判所に民事訴訟を起こします。後日、裁判所から訴状が債務者の自宅に届きますが、これに対して何の手続もせず放置してしまうと、債権者の主張を認める判決が出ます。
そして判決の2週間後に判決は「確定」となり、通常はこの判決確定後に債権者は債務者に対し債権差押執行手続を執ることが出来るようになります。債権者から給与差押の申立がなされると、裁判所から債務者の勤務先に差押命令の書類が送付されるため、債務者は勤務先に差押えの事実を知られてしまうこととなるのです。
しかし、債権者は給与全額を差し押えることは出来ません。給与(基本給と諸手当。ただし通勤手当を除く)から所得税、住民税、及び社会保険料を控除した残額の4分の1が差押えの対象となります。つまり、手取給与が20万円の場合、その4分の1の額である5万円が差し押えられてしまうのです(但し、手取り収入が44万円を超える時は、その残額から33万円を控除した金額が差し押さえの対象となります)。
給与差押を止める手段として、自己破産手続があります。自己破産を申し立て、裁判所が破産手続の開始を決定すると、強制執行されている給与の差し押さえは禁止となります。ここで注意が必要なのですが、自己破産の2つの手続き(管財と同時廃止)のうち、どちらの手続きを行うかによって、差押え前と同じように給料を受け取れるようになる時期が異なります。
- 管財手続の場合は、破産手続開始の決定によって、強制執行は効力を失います。破産手続開始決定後、従来通り給料を全額受け取れるようになります。
- 一方、同時廃止の場合、破産手続開始決定により強制執行は中止されますが、免責許可決定が確定した後でないと元通りの給料を受け取ることができないのです。免責確定までの間の差し押さえ分の給料は、供託または会社で保管されることになります。
裁判所から訴状、債権差押命令といった書類が届いた場合は決して放置せず、早めに弁護士にご相談下さい。訴訟を提起された段階であれば、弁護士が裁判所に答弁書や準備書面といった書類を提出し、裁判の期日を延長することで、判決が出る時期を遅らせることができることもあります。
その間に破産申立をし、破産手続の開始決定が出れば、債権者は判決を取得出来たとしても、強制執行をすることはできません。既に給与を差し押さえられる場合は、開始決定・免責決定確定を得ないと、債務を全額返済し終わるまで給与の差押えは止まりませんので、ご注意下さい。
【最終更新日:2025年11月4日】

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公務員の債務整理
| 公務員・警察官・自衛隊職員で債務にお悩みの方へ… |
当事務所は、これまで多くクライアントの債務整理事件の依頼を受けてきました。
その中では、公務員・警察官・自衛隊職員の職業に就いている方も多くいます。
その理由は、公務員・警察官・自衛隊職員の職業は貸し出し側の余信判断(安定した職業であるため貸付側が貸し付けやすい)が通りやすい実情があるからだと思います。
公務員・警察官・自衛隊職員は共済制度から貸付を受けている方もいるため、他の職業の方の債務整理よりも違った配慮が必要になります。
しかし、安定した収入があることから、個人再生手続、任意整理手続を選択しやすいというメリットもあります。また、債務整理をしたからといって勤務先を解雇されることはありません。
公務員・警察官・自衛隊職員で債務にお悩みの方は、早めに専門家である弁護士に相談することが良い解決への第一歩になります。
当事務所では、守秘義務遵守・個人情報保護を徹底しておりますので、安心して相談いただける北海道という地域に密着した法律事務所であることをお約束します。
【最終更新日:2025年11月4日】

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自己破産手続について④
| 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。 |
~依頼者の配偶者・子供名義の預貯金について~
自己破産・個人再生手続の申立を行うにあたり、裁判所が重要視しているものに申立人以外の「同居の家族名義の預貯金」があります。家族名義の預貯金であっても、預貯金の内容によっては申立人(債務者)の財産と見なされることがありうるからです。
例えば、自己破産申立をしようとしている夫に専業主婦の妻がいて、妻が夫の収入から毎月妻名義の口座に貯金をしていたとします。この場合、この貯金の原資は夫の収入なので、妻名義の口座に貯金されていたとしても、その貯金は夫の財産であると裁判所が判断する可能性があります。但し、妻が婚姻前から貯蓄をしていた預貯金や、妻が婚姻後も就労しており、妻の収入の中から妻名義の口座に貯金をしているものについては妻固有の財産として扱われますのが原則です。
子供名義の預貯金についても注意が必要です。子供名義の預金は、夫婦の協力によって形成された財産である場合が普通でしょう。名義人は子どもですが、実質的には親の財産(実質的共有財産)と考えられるので、子供名義の預金は親の財産と見なされてしまうおそれがあります。児童手当の場合も、一度親名義の口座に振り込まれた児童手当は、振り込まれた時点で「親の預金」へと変容し、児童手当を貯金目的で子供名義の口座に移したとしても、それは親の預金を子供の口座に移動しただけで、親の預金であることに変わりはないという考えもありうるのです。但し、第三者(父母以外)から贈与されたお祝い金やお年玉、子供がアルバイトをして溜めた貯金は元々父母が形成した財産ではなく、子供固有の財産となります。
札幌地方裁判所では、家族の財産が誰に帰属するのかを重点的にチェックしています。もし自己破産を考えている場合、家族の財産の原資が自分の収入や児童手当、自分名義の保険の保険金でないかなどをしっかり確認する必要があります。当事務所では、事前に問題となり得る点はすべて事前にチェックする運用としています。
ご質問等があれば法律相談をご利用下さい。
【最終更新日:2025年11月4日】

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自己破産手続について③
| 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。 |
~銀行から融資を受けている場合や、銀行のカードローンを使用している場合~
銀行のカードローンや銀行からの融資を受ける場合、その借り入れに対して保証会社による保証が附保されています。万一債務者が返済することが出来なくなった場合、保証会社は債務者に代わってローンの残債務を債権者である銀行に返済します。これを代位弁済といいます。しかし、代位弁済がなされたからと言って債務者の債務がなくなる訳ではなく、今度は銀行の代わりに保証会社が債権者となります。
当事務所が受けるご相談でよくあるのが、「銀行から借り入れをしていて、更に給与振込先も借り入れ先の銀行になっている」場合です。債務整理手続を執る旨を弁護士から銀行に通知すると、借り入れ先の銀行の口座が凍結されます。そして預金残高がある場合、債務(銀行からの借り入れ)と預金残高が相殺され、残った債務を銀行が保証会社に請求します(通帳には「代位弁済に伴う相殺」と記載されるのが通常です)。これを防ぐために、弁護士が受任通知書を送付する前に、口座から預金を全額引き出して残高をゼロにしておく、予め給与の振込先口座を別の銀行へ変更しておくなどの準備が必要です。
口座の凍結が解除される時期は銀行によって違いますが、基本的には保証会社による代位弁済が終わった段階で解除されることが多いと感じています。しかし職場によっては給与振込先口座を変更するのに1~2ヶ月の時間を要する場合があるでしょう。そうなると代位弁済を待っている間に凍結された口座に給与が振込まれてしまい、一時的に引き出すことが出来なくなってしまうおそれがあります。こういった場合、銀行によっては、口座凍結が解除されるまでの間、銀行の窓口で給料分のみ出金出来るよう、弁護士が銀行の間で事前に交渉することも行います。
いずれにせよ、銀行からの借り入れを整理する場合は注意点が多いため、弁護士のアドバイスを受けることが大切です。
【最終更新日:2025年11月4日】

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自己破産手続について②
| 自己破産手続において、当事務所でよく相談を受けるのが「車のローンがまだ残っているが、車を手放すことは出来ない」というものです。仕事でどうしても車が必要である、車がないと生活が出来ない地域に住んでいる(公共交通機関での移動が困難)といった事情を抱えている方も多いです。そこで、今回は自動車ローンと自己破産手続について詳しく説明致します。 |
(1)車検証の「所有者」欄にローン会社名が記載されている場合
信販会社でローンを組んで自動車を購入した場合、車検証の「所有者」欄には信販会社の名前が入っており、「使用者」欄には自動車を購入した人の名前が入っていることが多いと思います。これは「所有権留保」というもので、簡単に言えば、ローンを完済するまでは自動車は信販会社の所有物であって、購入者は単に使わせてもらっているに過ぎないということです。従って自己破産手続を執った場合、信販会社は自動車を引き揚げて売却し、売却代金をローンの残債務に充当することになります(残債務は自己破産によって消滅します)。
(2)車検証の「所有者」欄に販売会社名が記載されている場合
信販会社でローンを組んで自動車を購入したものの、車検証の「所有者」欄に自動車を購入した販売会社名(ディーラーの業者名)が記載されていることがあります。例えば、Aディーラーで購入した自動車の代金を、B信販会社が立て替えて支払いましたが、車検証の所有者欄に「Aディーラー」名が記載されていたとします。自動車購入者はB信販会社へローンを支払ってきましたが、のちに自己破産手続を執ることになりました。この場合、B信販会社が車の引き揚げを要求しても、車の所有者として登録されているのは「Aディーラー」であることから、B信販会社は車の引き揚げをすることが出来ません。
そこで、(2)の場合、破産申立者は車を保有したまま自己破産をすることとなります。ローンで購入した自動車の価値が極めて低いといった事情のある場合には、破産後も車を使用し続けることが可能な事案もあります。しかし、自動車自体に売却価値が残っている場合には、同時廃止手続ではなく破産管財手続になるといった、申立者の負担が大きくなることもあり、必ずしも自動車を保有し続けられるというわけではありません。
このように、信販会社でローンを組んだ借金が残っている場合に自動車を保有したまま自己破産手続を執る際は、法的に難しい問題があります。
そこで、当事務所ではご相談者様の所得や家計の内容を伺い、自己破産ではなく個人再生や任意整理手続をおすすめすることもあります。これらの手続の場合、自己破産手続より車を所有したまま他の債務を整理出来る可能性が高くなります。どのような手続がご相談者様に最も適しているか、当事務所では弁護士が相談者様の事情を詳しくお聴きし、最適なアドバイスを心がけています。
【最終更新日:2025年11月4日】

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