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コロナウイルスによる収入減少と債務整理

2020-04-03
この記事について

この記事は2020年4月3日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月4日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

コロナウイルスが急拡大し、我々の生活と経済へ甚大な影響を与えています。 

当事務所に借金問題の法律相談に来られる道民の皆さまも、コロナウイルスのために収入が減ってしまい、借金が返せなくなったという方が少なくありません。今回のコロナウイルスの最も深刻な点は、いつ収束するかが現時点でまったく分からない、という点です。

例えば、3ヶ月後に収入が元通りになる目処がある場合には、何とか資金繰りを行って乗り切る目標を持つことができます。しかし、コロナウイルスには有効なワクチンは開発されておらず、北海道、日本のみならず世界中で拡大している状況です。

特に、観光業、飲食産業が盛んな北海道、札幌ではビジネスへの打撃が図り知れません。日本政府による現金の直接交付の支援も実際にされるのか、いつになるのかが読めない点が非常にもどかしいところです。

今回のような状況で借金が返せなくなった場合、皆さまは将来に不安を抱えていると思います。しかし、借金問題を弁護士に相談することは恥ずかしいことでもやましいことでもありません。

当事務所では、コロナウイルスの影響で収入が減った方からの相談を多く受け付けており、必ず皆さまにあったベストな解決策をアドバイス致します。

借金問題でお悩みの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。なお、債務整理の法律相談は当事務所へお越しいただき弁護士に直接ご相談いただく面談法律相談と、電話で弁護士が相談に乗る電話法律相談があります。すぐに弁護士に依頼したい方、法律相談を受けてから依頼するかどうかを決めたい方、実際に弁護士に会ってより効果的なアドバイスを受けたい方は、面談での法律相談をお薦めします。なお、当事務所の法律相談は面談、電話のいずれも予約制となっております。なお、コロナウイルス対策のため、面談での法律相談の際には、弁護士はマスクを着用するとともに、相談室も毎回除菌処理をしておりますので、ご安心してご相談下さい。

法律相談をご希望の方は、当事務所まで電話(011-281-4511)をいただくか、WEB予約フォームからご予約をいただくようお願いします。

コロナウイルスと道民総合法律事務所の法律相談

2020-03-11
この記事について

この記事は2020年3月11日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月4日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

コロナウイルスの経済への影響

3月11日現在、コロナウイルスは世界中で拡大しており、日本においても特に北海道では緊急事態宣言が出されている状態にあります。
これによる経済への影響は深刻であり、特に観光業、飲食業が大きなダメージを受けています。当事務所も、コロナウイルスで収入が減ったため借金問題で悩む皆さまから、「いきなり収入が減ったため今月の借金を返せない…」、「会社経営をしているが経営が立ち行かない…」、「飲食店に務めているが勤務のシフトを減らされ普段の給料がもらえず生活がままならない」といった相談を多く受けています。

借金の返済には安定した収入が不可欠ですが、コロナウイルスによって収入が減ってしまい、返済が難しくなった方は、ご自身の借金問題・債務整理について、早めに債務整理に強い弁護士に相談することをお薦めします。

道民総合法律事務所の取組み

コロナウイルスで収入が減り借金が返せなくなった場合、借金問題の解決には、任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。もっとも、どの方法がベストかは皆さまの個別の借金の状況、収入によって異なります。当事務所の弁護士は、任意整理・個人再生・自己破産といった全ての債務整理の手続に精通した経験豊富な弁護士が所属して、無料法律相談を実施しています。

そのため、コロナウイルスで収入が減った方、コロナウイルスでなくとも借金問題でお悩みの方は当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

なお、感染拡大防止のため、現在、当事務所の法律相談において弁護士がマスクを着用させていただくことがあります。また、当事務所に相談に来られる皆さまご自身もマスクを着用しての法律相談でも全く問題ありません。なお、法律相談のたびに当事務所の相談室はスタッフが除菌清掃しておりますので、コロナウイルスの感染のご心配をなさらずに当事務所の法律相談をご利用下さい。

【2020年の債務整理の傾向】

2020-01-07
この記事について

この記事は2020年1月7日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

明けましておめでとうございます。

2020年がはじまったので、今年の債務整理の傾向について考えてみたいと思います。

当事務所は、設立当初の2010年から債務整理事件に特化して借金問題でお悩みの多くの道民のみなさまのご相談、ご依頼を受けてきました。

しかし、当事務所が解決を担当する債務整理事件は、ここ10年で大きく解決方法が変化しました。

まず、任意整理(裁判所を通さず弁護士が銀行・クレサラ業者と直接話し合って返済計画を組み直す手続)がどんどん難しくなっています。

つまり、これまでは債権者は比較的長期間(5年間)での元金分割払いを受け入れていましたが、ここ最近は利息を要求したり、短い期間の分割払いしか認めてくれないケースが少なくありません。

当事務所は、任意整理でいかに依頼者に無理のない範囲で解決していくかについて、多くの事件解決の経験を重ねる中で常に研究しています。

債権者によっては特別な対応が必要なケースがあり、依頼者の皆さまの個別状況によって任意整理が可能かどうか異なります。

そのため、借金問題にお困りで債務整理をお考えの方は、債務整理の解決に精通した弁護士を選ぶべき重要性が高まっていると言えるでしょう。

当事務所は、数多くの任意整理のご依頼を受け、北海道内における全ての債権者の対応方針について熟知しています。任意整理をお考えの方は、当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

2点目に、個人再生手続の増加が挙げられます。これまで、自己破産手続と比べて、個人再生手続は利用されることが少なかったです。

しかし、個人再生手続は借金自体を大きく減らすことができること(例えば500万円の借金を100万円まで減らすことができます)、住宅をはじめとする一定の資産(自動車、預貯金等)の所有を継続できること、自己破産ではないためデメリット(職業制限等)が少ないこと、といった大きなメリットのある手続です。

当事務所は多くの個人再生手続を手がけてきました。実際に、裁判所の取扱も個人再生手続の申立件数は増加しているようです。

しかし、個人再生手続は複雑な手続であって、熟練した弁護士に依頼すべきです。当事務所は、これまで数百件以上の個人再生手続を解決してきた実績があります。

個人再生手続をお考えの方、あるいはどのような解決方法があるかを知りたい方は、当事務所の無料法律相談をご利用ください。

※法律相談はご予約日時に当事務所にお越しいただき、弁護士が責任を持って行います。法律相談のご予約は、まずは電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)までご連絡下さいますようお願いします。

2019年の任意整理の傾向

2019-03-28
この記事について

この記事は2019年3月28日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日

記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。

債務整理には、大きく分けて自己破産、個人再生、任意整理という3つの方法があります。

このうち、任意整理は裁判所を通すことなく弁護士がそれぞれのクレサラ業者と交渉して将来の利息をカットしてもらい、3年~5年という返せる範囲で返金していく手続です。

任意整理は、法律(破産法)に基づいて裁判所の手続で借金をゼロにする自己破産や返済額を減額する個人再生とは異なる比較的、負担の軽い手続ということができます。

これまでは、多くのクレサラ業者が利息のカットに応じてきましたが、最近の債権者の一部で、数は少ないものの、和解成立日までの利息や将来利息を要求してくる場合があります。

当事務所は、極めて多くの債務整理事件を取り扱い、個別のクレサラ業者の対応に熟知しており、これまでの経験で培った交渉術を駆使して負担の少ない任意整理での解決を心がけています。

任意整理をお考えの方は、当事務所の無料相談をご利用下さい。弁護士が責任を持って皆さまの法律相談を実施するという方針から、電話のみでの相談は受け付けておりません。

法律相談は電話(011-281-4511)、メール(お問い合わせフォーム)での予約制となっておりますので、ご都合の良い時間を予めご確認の上、予約のお申し込みをお願い致します。当事務所のスタッフが法律相談の予約時間を調整致します。

【飲食店経営・自己破産】3400万円まで膨れ上がった負債を自己破産手続によってやり直した事案

2018-10-30

依頼主 50代 男性

相談前

相談者は飲食店舗を経営している会社経営者でした。

数年前までは事業が好調で、3店舗を経営するに至ったのですが、近年の不景気によって負債が膨らみ、3400万円まで借金が膨らんでしまったのです。このままでは生活もままならないと感じ、当事務所に相談に来られました。

相談後

当事務所の弁護士が相談内容を聴取したところ、今後の飲食店の経営継続は難しいと予想されました。

一方で、任意整理や個人再生も検討しましたが、これらの手続は継続的な収入が前提になりますので、今のままですと付け焼き刃状態であり、抜本的な解決策が必要な状況でした。

自己破産手続というとあまり良い印象はもたれませんが、借金返済が困難になった方のため、再度の人生の出発を可能とする使い方によっては有用な制度です。

当事務所は自己破産のメリット・デメリットを詳しく相談者様に説明し、あまりデメリットによる悪影響がないと思われたことから、自己破産手続をとることとなりました。

自己破産手続は簡単な手続ではありません。特に、事業をしていた方の自己破産手続は破産管財手続となり、費用や資料準備の負担がかさむのが通例です。

当事務所は、依頼者様にできるだけ負担の少ない形でサポートし、無事に自己破産手続を完了することができました。

今では、依頼者様は得意の料理の才能を生かし、会社員として再スタートをきっています。

川崎 久美子弁護士からのコメント

弁護士 川﨑 久美子

債務整理は簡単な事柄ではなく、人生を左右する一大事です。

特に、事業を経営していたり、会社経営者の方は、債務整理の相談に躊躇する方が多いと思います。

しかし、法人の自己破産は手続的にも費用的にも負担が多くなりがちです。

当事務所では、可能な限り依頼者様の負担の少ないように配慮しておりますので、借金問題でお悩みの事業者、経営者の皆様の再スタートをサポートできる自信があります。

借金でお悩みの方は一人で悩まず、債務整理に特化した当事務所の無料法律相談をご利用いただき、明日への解決策を一緒に考えていきましょう。

【最終更新日:2025年11月5日】

【公務員・個人再生】800万円あった借金を小規模個人再生手続で200万円まで減額した事例

2018-10-30

依頼主40代 女性

相談前

相談者は自営業だった知人にお金の工面を依頼され、公務員という立場にあり借りやすかったことから消費者金融から借金を行い、友人にそのまま貸しました。

その後、自動車ローンの返済等もあって借金を返すために借金を繰り返すようになりました。運が悪いことに、貸した友人と連絡が取れなくなり、貸したお金を返してもらえない状態に陥ったのです。

その後も借金はふくれあがり、支払いを滞納するようになって債権者から督促の手紙や電話が何度もくるようになりました。

債務整理の相談を決意して当事務所に相談にこられた時点で7社から800万円の借り入れを行っていたのです。

相談後

当事務所は相談者が安定した公務員という職業に就いていること、一方で、借金が800万円という多額であったことから個人再生手続によって借金問題を解決することかが望ましいと判断しました。

個人再生手続は小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続に分かれますが、今回は債権者の数が多く、それぞれの借金額が100万円前後であったことから、小規模個人再生手続をとることにしました。

というのも、小規模個人再生は、借金の減額に債権者の過半数以上の同意(金額及び債権者数ともに)が必要ですが、債権者の数が多くてそれぞれの借金額が合計の借金額の大半を占めていない場合には、万が一、特定の債権者が反対をしても過半数を超えないことが見込まれるからです。

また、これまでの当事務所の経験に照らしても、今回の相談者の債権者は個人再生手続で反対意見を出してくる傾向が少ない債権者でした。

一方で、給与所得者等再生は債権者の同意が不要ですが、最低弁済額は可処分所得の2年分以上という要件が課されるため、減額できる借金の幅が小規模個人再生手続の方が有利になることが多いのです。

当事務所は相談者に個人再生手続のメリット・デメリットを詳しく説明し、職場に判明する可能性が低いこと、弁護士や裁判所から職場に連絡がなされることはないことを説明し、相談者に安心いただきました。

相談者は借金を少しでも返したい、という気持ちを持っていたので、小規模個人再生手続の依頼を受けることになりました。

当事務所はすぐに債権者の督促を止めるとともに、依頼者との密な協力の下、個人再生手続をスムーズに成功させました。

なお、個人再生手続は原則として裁判所へ出廷する必要がなく、今回も書類審査で終了させることができました。その結果、借金は200万円まで減額され、現在、依頼者は無理のない範囲で借金を返す生活を送っています。

川崎 久美子弁護士からのコメント

弁護士 川﨑 久美子

公務員の方は退職金が発生するので、退職金額の証明書を裁判所に提出する必要があります。

また、公務員共済から借り入れがある方も多く、公務員の方の個人再生は特殊な対応が必要です。

個人再生手続は借金を大幅に減額できること、ローン付きの住宅を保持しながら他の債務を整理できるというメリットのある手続です。

一方で、手続は最低弁済額の計算や二種類の個人再生手続のメリット・デメリットを踏まえた選択という問題がありますので、個人再生の経験豊富な弁護士に任せるのが安心です。

当事務所では、これまで公務員の方の個人再生手続を多く解決してきた実績と経験があることから、これらの対応方法を丁寧にアドバイスしています。

また、プライバシーには最大限の配慮しており、当事務所への相談や依頼が職場を含めた外部に漏れることはありませんので、ご安心下さい。

公務員の方で個人再生手続を検討している方のために、当事務所は初回無料法律相談を実施しています。

まずは話を聞きたいという方の相談も受け付けておりますので(相談だけで依頼しなくとも全く問題ありません)、ご予約を希望の方は電話・メールにて当事務所の無料法律相談をご予約下さい。

【最終更新日:2025年11月5日】

【自営業・任意整理】自営業の損失補填のために負った300万円の負債を無理のない範囲で返せるように任意整理を成功させた事例

2018-10-30

【依頼主】40代 男性

【相談前】

相談者は自営業者で、数年前に経営が傾いた時期があったため借金によって損失を埋めていました。

その後、業績は上向きましたが、なかなか借金を減らすまでの余裕がなくクレサラ業者5社から300万円の借金を負ってしまいました。

さらに住宅ローンを抱えていたため、このままだと借金を増やすばかりで返しきれないと判断し、当事務所の無料法律相談にお越しになられました。

【相談後】

当事務所の弁護士は、今の相談者の状況や事業の推移を詳細に聞き取りました。

その結果、毎月5万円程度であれば返していくことができることがわかり、任意整理で借金を整理することを提案しました。任意整理は弁護士がクレサラ業者と直接交渉して返済計画を練り直し、元金のみで分割弁済する解決策です。

しかし、近時の不況からクレサラ業者によっては元金のみの返済を受け付けなかったり、より短い期間の返済を迫ってきたり、さらには裁判を起こしてくる業者もあります。

当事務所は、これまで長年にわたって債務整理を重点的に手がけてきた数多くの実績から、クレサラ業者に応じてどのような対応をしてくるか、任意整理を成功できるかどうかを熟知しています。

今回の相談者のクレサラ業者は、長期分割弁済に応じてくれることが見込まれました。そのため、相談者と今後について任意整理の見通しをお話しした結果、任意整理の依頼を受けることになりました。

当事務所は直ちに受任通知を発送し取り立てをストップし、その後、債権者と粘り強く交渉を行い、当初の見込み通り、60回の長期分割にて解決する内容の任意整理を成立させました。

依頼者は、これまでいつ借金が終わるのかわからない生活から解放され、今は借金完済に向かって返済を続けています。

【川崎 久美子弁護士からのコメント】

弁護士 川﨑 久美子

自営業者の方は、自己破産をすると自営業の継続が難しくなります。

また、安定した収入がなければ個人再生の手続も選択しにくいのが実情です。

そうすると、任意整理はベストな解決策となることが多く、当事務所ではこれまで数多くの自営業者の方の任意整理を成功させてきました。

さらに、任意整理はそれぞれのクレサラ業者毎で対応が異なるため、任意整理の経験豊富な弁護士に依頼することで、より良い解決に結びつくことが多いです。

当事務所はクレサラ業者の対応についてこれまで数多くの経験を積み重ねていることから、それぞれのクレサラ業者の対応策を熟知しており、皆さまの任意整理を解決する自信があります。

任意整理を検討している方は、当事務所の無料法律相談をいつでもご利用下さい。

【最終更新日:2025年11月5日】

【会社員・ヤミ金】ヤミ金の借金を弁護士の力でゼロにした事例

2018-10-30

【依頼主】 30代 男性

【相談前】

相談者は家族の病気のため、治療費を工面するために簡単に借り入れることのできるヤミ金に借金をしてしまいました。

ヤミ金は言葉巧みに相談者に対して借金の勧誘を行い、突然の家族の病気で余裕を失っていた相談者はヤミ金だと気付いていなかったのです。

その後、複数のヤミ金に対して借金を重ね、当事務所に相談する時点で、5社のヤミ金業者から150万円の借金をしていたのです。

相談者は毎日職場や携帯電話にくる脅迫じみた電話に耐えきれず、当事務所に相談に来たのです。

【相談後】

当事務所の弁護士が相談に乗った結果、ヤミ金であることから、返済も元金の返金すらも必要のない借金であると判断できました。

しかし、相談者は借金問題を弁護士に依頼することをためらっていました。当事務所は、弁護士が債務整理を強引に受けることはありません。

債務整理のメリット・デメリットを事前に説明した上で、依頼するかどうか考えていただきます。

今回の相談者はは、ヤミ金から借金をしていましたが、ヤミ金は特殊な対応が必要です。

結果的に、弁護士がヤミ金に対してどう弁護士が動くのか、弁護士に依頼するメリット・デメリットを詳しく説明したため、納得して当事務所に依頼をされました。

当事務所の弁護士は、ヤミ金業者に対して強気の交渉を行い、借金の元金すらも返さない結果を得ることができました。相談者はヤミ金の脅迫的な督促に怯えなくて良い平穏な生活を取り戻すことができました。

【川崎 久美子弁護士からのコメント】

弁護士 川﨑 久美子

ヤミ金は弁護士が介入すれば解決する問題です。

最高裁判所の判例によって、ヤミ金からの借金は元金すらも返さなくてよい実務運用が確立しています。

しかし、ヤミ金は脅迫的な言動で債務者の心理的余裕を奪い、生活を脅かします。ヤミ金の問題は専門家でなければ解決することができません。

私たちは、借金問題でお悩みの道民のみなさまのために力になりたいといつも願っており、これまでの経験からヤミ金対策の法律問題に精通しています。

ヤミ金の法律問題をはじめとして、借金問題に関して、お困りのことがあればいつでも当事務所の無料法律相談をご利用ください。私たちは真摯に皆様の抱える借金問題に一緒に向き合いたいと考えています。

【最終更新日:2025年11月5日】

【パート主婦・過払い金】20年以上借りたり返したりを繰り返してきたクレサラ業者から240万円を取り戻した事例

2018-10-29

【依頼主】50代 女性


【相談前】
相談者はパートをしながら主婦業を行っていましたが、子どもが小さかった頃に生活費に余裕がなくクレサラ業者から借入を行い、これまで3社のクレサラ業者から借りたり返したりを繰り返してきました。大手法律事務所のTVコマーシャルなどで過払い金のことは知っていましたが、なかなか弁護士に借金のことを相談できずにいました。


【相談後】
相談者は当事務所のホームページをご覧いただき、過払い金回収についての相談をしようと決心し、無料相談に来られました。当事務所の弁護士は、過去の取引状況に照らして過払い金が発生している可能性が極めて高く、その場合はブラックリストに載らないことを説明しました。

相談者は当事務所に依頼することを決意し、当事務所は依頼を受けた当日にクレサラ業者に受任通知を送付しました。当事務所はスピーディな対応を常に心がけておりますので、原則として即日に受任通知を行う運用を行っています。債権者から取引履歴の開示を受け、法定金利に直して計算をし直した結果、3社に対して合計240万円の過払い金があることが判明しました。

当事務所は速やかに過払い金の請求を行いました。裁判も視野に入れながらも強気の交渉を行った結果、裁判をせずに全社から満額の過払い金の回収を受けることができました。


弁護士 川﨑 久美子

【川崎 久美子弁護士からのコメント】
平成15年以前から借入をしている方は過払い金が発生している可能性が高くなります。当事務所はこれまで多くのクレサラ業者を相手に過払い金の回収業務を手がけてきた実績があり、それぞれの業者の対応を熟知しています。そして、依頼者のため最大限の利益を実現すべく、基本的に満額を回収するスタンスで過払い金業務に当たっております。

必要な場合には民事裁判を提起しますし(依頼者の皆さんに裁判所に出廷いただく必要はありません。)、早期解決を希望されている案件では交渉による速やかな過払い金回収を行います。最後の返済日から10年が経過すれば原則として過払い金の返金はできなくなります。

いま、過去に取引があってその後に完済した過払い金についてお悩みの方、今もある借金が平成15年以前から取引を開始したため過払い金の発生についてお悩みの方は当事務所の無料法律相談をご利用下さい。

もちろん過払い金の発生可能性がなくとも、任意整理、個人再生、自己破産であなたの借金を解決することができます。過払い金だけでなく、当事務所は借金問題を解決するプロフェッショナルとして道民のみなさまの力になりたいと考えています。

【最終更新日:2025年11月4日】

【会社員・消滅時効】引っ越しによって返済をしていなかった借金について消滅時効の援用により返済義務をゼロにした事例

2018-10-29

依頼主 40代 男性

相談前

相談者は会社員であり、若い頃に4社のクレサラ業者から借金をしていました。

しかし、当時、仕事の関係で引っ越しを繰り返しており、携帯電話の番号も変えたため、債権者からの連絡がなくなり返済をしないようになったのです。

その後、転職によって札幌に長年済んでいたところ、突然、債権回収会社から借金返済の督促の手紙が届きました。

長年支払っていなかったことから、利息だけで多額にのぼっており、これでは返せないと考え当事務所に相談にいらっしゃいました。

相談後

当事務所の弁護士は、相談者から借り入れていた時期、最後に返済した時期を詳細に聴き取り、債権回収会社の督促文書を分析しました。

そうしたところ、消滅時効という制度を利用することによって借金の支払義務自体が消滅する可能性があると判断し、相談者にその旨を伝えました。

もっとも、消滅時効は様々な理由で中断することから、必ずしも消滅時効が実現するものではなく、その場合は任意整理によって無理のない範囲で返していく方針で相談者から依頼を受けることになりました。

当事務所から消滅時効の手続を執ったところ、債権者は消滅時効の主張を認め、借金自体を返済しなくて良いこととなりました。相談者は晴れて借金のない生活を手に入れることができました。

川崎 久美子弁護士からのコメント

弁護士 川﨑 久美子

一般的なクレサラ業者からの借入の場合、最後の借入/返済から5年以上経過することで消滅時効の制度で借金の返済義務がなくなります。

しかし、個々で注意しなければならないのは、消滅時効の援用の手続を執らない限り、借金はゼロにはならず、その前に借金を一度返したり認めてしまうと、消滅時効の制度が使えなくなってしまうのです。

消滅時効は民事裁判を起こされると中断しますので、返済していない期間が長いからといって必ず消滅時効の制度が使えるとは限りません。

そのため、長期間の支払っていない借金の債務整理においても、まずは消滅時効を主張し、それが認められなかった場合に備えた二段構えの対応が必要になるのです。

今回の相談者は幸い、消滅時効の主張が認められて借金の支払義務が消滅しました。

当事務所は、相談者の負担がいちばん少ない形で債務整理を解決するよう弁護士業務に当たっています。いま、借金問題でお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所の初回無料法律相談をご利用いただければ幸いです。

【最終更新日:2025年11月5日】

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