12月は早くも半分が過ぎようとしています。
北海道では相変わらずコロナウイルスが猛威を振るっていますが、皆様も気を付けて生活をされていると思います。
今年に入り、当事務所はコロナウイルスの影響で勤務先の経営が悪化し、借金を返すのが難しくなった、という方からの法律相談を多く受けるようになりました。
当事務所は2010年の創業以来、借金問題・債務整理に特化して法律相談にあたってきたため、この分野におけるノウハウ・実績を有しており、コロナウイルスの影響による借金問題の法律相談に対応することが可能です。
2020年12月からは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』が適用されることとなりました(詳細はこちらをご覧ください)。
これにより、自己破産といった裁判所での法的手続を回避して借金問題を解決する可能性がより高まることになります。
当事務所は、自己破産はできるだけ避け、皆様の生活への影響を少なくしながら借金問題を解決する方法をアドバイスすることを心がけています。
当事務所の法律相談は事前予約制ですので、電話(011-281-4511)、WEBフォームから予約をいただくようお願いします。
初めての方からの法律相談も積極的にお受けしておりますので、遠慮なく法律相談をご予約ください。
2021年をより良い年とするために、皆様が抱える借金問題は今年中に解決の方向性を見つけることを親身になってお手伝いすることをお約束します。