給与ファクタリングに関する東京地裁の判決

コロナ禍において多くの方の収入が減少しています。

そんな中で収入減少に困った人々を対象にお金を貸し付けて暴利を得ているのが給与ファクタリングと呼ばれる悪質な業者です。その仕組みは給与支払い日前に給与を前借する、という名目でお金を貸し付け、利息制限法を超える金利を受け取るのです。

本年3月24日、東京地方裁判所は給与ファクタリングが貸金業法、出資法に違反しているため利用者への貸付契約(給与債権譲渡契約)は無効であり、利用者は返還義務を負わない、という画期的な判決を下しました。

判決の詳細はこちらでご覧になれます。

現在、給与ファクタリングで苦しんでいる道民の皆様は、給与ファクタリングが貸金業法、出資法に違反している場合には返還しなくてもよい可能性があります。

当事務所は、クレサラ業者や銀行だけでなく、給与ファクタリングから借り入れている道民の皆様からの相談を多く取り扱ってきました。そのため、給与ファクタリングに対しては万全の対応が可能です。

借金問題は早めの相談がより良い解決につながります。

借金問題でお悩みの皆様は、当事務所の無料法律相談から解決の糸口を探してください。当事務所の法律相談は予約制となっており、電話(011-281-4511)、メールフォームから可能です!

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