自己破産手続について③

 

 近年の札幌地方裁判所の破産実務の運用、及び当事務所で事件処理において行っていることをご紹介致します。

 

 ~銀行から融資を受けている場合や、銀行のカードローンを使用している場合~

 銀行のカードローンや銀行からの融資を受ける場合、その借り入れに対して保証会社による保証が附保されています。万一債務者が返済することが出来なくなった場合、保証会社は債務者に代わってローンの残債務を債権者である銀行に返済します。これを代位弁済といいます。しかし、代位弁済がなされたからと言って債務者の債務がなくなる訳ではなく、今度は銀行の代わりに保証会社が債権者となります。

 

 当事務所が受けるご相談でよくあるのが、「銀行から借り入れをしていて、更に給与振込先も借り入れ先の銀行になっている」場合です。債務整理手続を執る旨を弁護士から銀行に通知すると、借り入れ先の銀行の口座が凍結されます。そして預金残高がある場合、債務(銀行からの借り入れ)と預金残高が相殺され、残った債務を銀行が保証会社に請求します(通帳には「代位弁済に伴う相殺」と記載されるのが通常です)。これを防ぐために、弁護士が受任通知書を送付する前に、口座から預金を全額引き出して残高をゼロにしておく、予め給与の振込先口座を別の銀行へ変更しておくなどの準備が必要です。

 

 口座の凍結が解除される時期は銀行によって違いますが、基本的には保証会社による代位弁済が終わった段階で解除されることが多いと感じています。しかし職場によっては給与振込先口座を変更するのに1~2ヶ月の時間を要する場合があるでしょう。そうなると代位弁済を待っている間に凍結された口座に給与が振込まれてしまい、一時的に引き出すことが出来なくなってしまうおそれがあります。こういった場合、銀行によっては、口座凍結が解除されるまでの間、銀行の窓口で給料分のみ出金出来るよう、弁護士が銀行の間で事前に交渉することも行います。
いずれにせよ、銀行からの借り入れを整理する場合は注意点が多いため、弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

 

 

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