新型コロナウイルスの影響で債務の返済が困難になった方々や個人事業主が借り入れた借金を減額したり免除する特例措置を、金融庁が今年12月から適用する方針を固めたことが報じられました。
これによって、コロナの影響で収入が減ったため借金を返せなくなった個人への住宅ローンの滞納時の住宅への差し押さえや、自己破産を回避して生活や事業の再建を目指そうというものです。
既に自然災害で核が倒壊し、ローンが返済できなくなった個人の生活再建を支援する指針「債務整理ガイドライン」がありますが、これを10月中に改正し、対象をコロナによる影響が追加される予定です。
詳細の情報は未定ですが、今後も最新情報を報告していく予定です。
当事務所は、債務整理に特化して取り扱っており、常に最新の法改正情報を研究しています。
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