債務整理を相談するには弁護士と司法書士のどちらがよいか?

 債務整理を解決する専門家には、弁護士のほかに司法書士も含まれます。

 テレビや雑誌には、弁護士事務所だけでなく多くの司法書士事務所の宣伝が目につきます。

 それでは、司法書士と弁護士、債務整理を相談するにはどちらがよいのでしょうか?

 結論からいうと、弁護士には債務整理の全てを任せることができる、というメリットがあります。

つまり、司法書士も債務整理事件を取り扱うことはできるのですが、全ての手続を代理できるわけではありません。債務整理を依頼すると、弁護士/司法書士は依頼者の代理人として仕事をするのですが、弁護士と司法書士では代理人として仕事ができる範囲に違いがあるのです。

 たとえば、司法書士は過払い金請求訴訟で140万円の金額までしか取り扱うことはできません。過払い金が140万円を超えると地方裁判所の管轄になり、司法書士は依頼者の代わりに出廷することができないのです。また、破産事件についても、仮に裁判所に出頭しなければならなくなった場合には、司法書士は依頼者の代理人として一緒に裁判手続に参加することができません。そのため、依頼する内容によっては依頼者にとって負担が発生してしまう可能性があります。

 しかし、弁護士はこのような制限はなく、過払い金請求であれ、自己破産・個人再生であれ、全ての手続について代理人として仕事をすることができるのです。

 そのため、依頼する側としては、依頼する範囲を心配することなく弁護士に一任することができるので、弁護士に相談した方が安心できると思います。

 当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産について多数の案件を手がけてきた実績があり、ご相談をご希望の方には初回無料法律相談を実施しています。なお、法律相談は弁護士が実際に面談して行いますので、法律相談のご予約は電話(0112814511)、メール(info@doumin-law.com)にてお問い合わせ下さいますようお願いします。

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