当事務所は定期的に債務整理の知識を解説した動画を公開しております。
今回は、個人再生の解説動画についてご案内します(解説動画へのリンクはこちら)
【内容についてのご案内】
動画のポイントは3つあります。
まずはじめに、個人再生とはどんな手続かを簡単に説明します。
次に、個人再生を実際に解決する際の流れを解説し、最後に、個人再生のメリットとデメリットについてお話しします。
個人再生とは
個人再生は借金問題の解決方法のうちの一つですが、最選ばれることの少ない手続です。もっとも、個人再生は任意整理や自己破産といったほかの手続にはない多くのメリットがあるので、個人再生がどういった手続か、ということを知っておくのは重要です。
個人再生とは、一言でいうと、法律を根拠にして裁判所に個人再生手続を申し立て、今ある借金をおよそ20パーセントから10パーセントまで圧縮して原則として3年間、36回に分割して返済するという手続です。
例えば、現在500万円の借金があって、毎月の利息の支払いでなかなか元金が減らない場合でも、個人再生を行うことで、借金全体を100万円まで圧縮して、およそ2万8000円ずつ36回で返済し、必ず3年後に借金を返し終わる計画を裁判所に認めてもらう手続きです。裁判所の手続で借金の合計額自体を大幅に減額することができる、というのが個人再生手続のポイントです。なお、個人再生には、住宅ローンだけ圧縮せずにそのまま返し続ける特別な手続も用意されているので、住宅ローンを抱えている方には特に有効な解決策になります。
個人再生の解決までの流れ
では、個人再生の依頼をした場合、どのように解決まで進んでいくかについて簡単にご説明します。最初のステップとして、個人再生の依頼を受けた場合、弁護士は債権者、借金の借入先の金融機関に対して受任通知を送ります。これによって、債権者からの連絡は止まることになり、一時的に借金返済をストップします。
受任通知を送ると同時に、裁判所に個人再生手続を申し立てるために、弁護士と依頼者の皆さまが協力して準備していくことになります。個人再生手続は書面での審査が原則になるので、多くの書類を準備しなければなりません。もっとも、当事務所では、準備しなければならない書類をわかりやすく説明しますので、どうやって準備したらいいかわからない、ということはないので安心してください。
裁判所への申し立て準備が完了すると、裁判所に個人再生手続の申し立てを行います。申し立ては弁護士が依頼者の代わりに書類で行いますので、皆さまが裁判所へ直接行く必要はありません。申し立て後は、裁判所の審査が始まることになり、順調に進めば3か月から4か月で借金の減額と返済計画が裁判所から認められることになります。もっとも、場合によっては個人再生委員という裁判所が独自に弁護士を選任するケースや、追加の調査が必要になる場合があります。なお、個人再生の場合、依頼から解決まではおおむね半年から1年前後の時間を要するのが一般的です。もっとも、個人再生がどのように進んでいくか、解決までの時間は個々人によって異なりますので、詳しくは個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。
個人再生のメリット・デメリット
最後に、個人再生のメリットとデメリットについて簡単にご説明します。
個人再生の大きなメリットとしては、借金自体が大きく減額できる点が特徴です。多くの場合で、借金は5分の1から10分の1にまで減額され、減額後の借金を原則として36回で返済してくことになります。例えば、500万円の借金が100万円に、1000万円の借金が200万円まで減額できるケースがあります。
2つ目のメリットとして、住宅ローンについては債務減額の対象外として特別扱いすることが認められます。正式な名前は住宅資金特別条項を利用した個人再生のことで、住宅ローンはそのまま返すことができ、自宅を守りながらほかの借金を減額することが認められます。
次に、個人再生のデメリットについてお話しします。
一つ目のデメリットとして、裁判所の手続であるため、同居する家族の収入や財産の資料を裁判所に提出しなければならないのが原則であるため、家族に内緒で個人再生をすることは難しい手続です。また、住宅ローンは特別扱いできますが、車のローンは減額の対象になるため、車のローンが残っている場合には車を残すことができない、というデメリットがあります。
また、個人再生を依頼した場合には、ブラックリストに掲載されるというデメリットがあります。ブラックリストに載ると、一般的には5年から9年間、新たにカードを作ったり借金がしにくくなります。ただし、ブラックリストに載るというデメリットは、任意整理でも自己破産でも変わりません。デメリットとしては、官報という政府の雑誌に個人再生を申し立てた氏名が掲載される点も挙げられますが、官報を読む人はほとんどいないのが実情です。
個人再生の無料法律相談は道民総合法律事務所まで
これまでお話ししてきた通り、個人再生とは何か、個人再生の解決までの流れ、個人再生のメリットとデメリットを簡単にお話ししてきました。
個人再生は借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあり、住宅ローンがあっても自宅を守ることができる利点の多い手続ですが、一方で、手続きは複雑で、個人再生手続に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
当事務所では、これまで百件以上の個人再生を成功させてきた実績があり、個人再生を含めた債務整理の無料法律相談を実施しています。
借金の返済にお困りの方、個人再生のお話を相談したい方は道民総合法律事務所の法律相談のご利用をご検討ください。
【動画のスライドはこちら4_ppt【個人再生とは】】