先日、共同通信の報道によってコロナ特例貸付金を利用した方が自己破産や債務整理の手続をとった方々が、少なくとも5000人にのぼるというニュースが流れました。
コロナ特例貸付制度とは、新型コロナウイルスの蔓延によって経済的に被害を受けた個人を対象に実施された公費による貸付制度です(詳細は厚労省HPをご確認ください)。
特例貸付は最大20万円の緊急小口資金と、最大60万円を3回まで融資を受けることのできる総合支援資金の2種類の制度が設けられています。
これらの支援はあくまで貸し付けであって、2022年5月から6月をめどに各都道府県の社会福祉協議会から返済の要否の通知が行われる予定とのことです。
返済が始まることで、ほかの借金の返済が苦しくなる、返済計画を立てることができない、という方も出てくると思われます。
現に、新型コロナウイルスによって生活費がまかなえなくなり、コロナ特例貸付金や消費者金融から借り入れを始めた、という方は多くいらっしゃり、当事務所にも多くの相談が寄せられています。
借金問題・債務整理のお悩みは、早めの相談がより良い解決に繋がります。
当事務所の借金問題・債務整理の法律相談は無料ですので、札幌市をはじめとして北海道にお住まいで、コロナ特例貸付金の返済等で不安な方は当事務所にご相談ください。
なお、法律相談は当事務所へお越しいただいての面談相談とお気軽な電話相談の2種類を用意しておりますので、予約時にご希望お知らせください。
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※返済期限を過ぎている場合、すぐに弁護士に依頼したい場合は、当事務所へお越しいただき面談での法律相談を御利用ください。