先日、旅行業者であるてるみくらぶが自己破産申請を行い、ニュースでも大きく取り上げられました。
てるみくらぶは株式会社なのですが、株式会社は「法人」の一つです。
自己破産には、法人も個人も認められているのですが、この違いはどこにあるでしょうか?
一番の違いは、自己破産手続の完了によって、「法人」は消滅してしまいますが、「個人」はそのまま生活が続いていく、ということです。
自己破産というと聞こえは悪いですが、自己破産制度には、借金が多くなりすぎて日常生活をおくることができない人が経済的に立ち直るため、という目的があります。
つまり、自己破産によって一度失敗した借金問題をクリアにして、もう一度人生をやり直すことができるというものです。
これは、自己破産によって消滅してしまう法人にはあてはまらないものです。
法人が自己破産すると、特殊なケースを除き法人自体が経営をやり直すことはできませんが、個人の自己破産により、借金がない状態で人生を再スタートすることができるのです。
借金でお困りの道民のみなさんも、自己破産にはあまり良いイメージを持っていないかも知れませんが、当事務所では自己破産、個人再生、任意整理で最適な方法をアドバイスします。
ご相談をご希望の方は、メール(info@doumin-law.com)、お電話(011-281-4511)にて法律相談のご予約をお願いします(法律相談は面談予約制ですので、ご了承下さい)。