【2回目の債務整理】過去に債務整理をしてもやり直せる?注意点と手続の違いを弁護士が解説

借金問題は、一度解決しても生活環境の変化や病気、失業など、やむを得ない事情で再び借金を抱えてしまうことがあります。

「一度債務整理をしたのに、また借金をしてしまった…」
「2回目でも自己破産や個人再生はできるの?」

結論から言うと、2回目の債務整理は可能です。
ただし、過去にどの手続きを利用したかによって、注意点やハードルが大きく異なります。

本記事では、2回目の債務整理について、手続別にポイントを解説します。


2回目の債務整理はできるのか?

債務整理は、法律上「一度しかできない」という制度ではありません。

しかし、過去の手続き内容や経過期間によっては、

  • 自己破産における免責が認められにくい
  • 個人再生における再生計画が通りにくい
  • 債権者との交渉が難航する

などの問題が生じる可能性があります。

以下、過去の手続き別に解説します。


過去に自己破産をしている場合

自己破産を過去に行っている場合、2回目は特に慎重な判断が必要です。

■ 7年以内の場合

破産法上、前回の免責確定から7年以内であれば、原則として免責不許可事由に該当します。

つまり、基本的には再度の免責は認められません。

■ 7年以上経過している場合

7年が経過していれば、法律上は再度の免責申立てが可能です。

しかし、

  • 裁判所の審査は厳しくなる傾向
  • 金銭的・時間的コストの重い管財事件になる可能性が高い
  • 収入・家計状況の詳細な調査

といった点が想定されます。

2回目の自己破産は、1回目よりも丁寧な準備が重要です。

過去に自己破産をしている方は、再度の自己破産よりも個人再生や任意整理のほうが望ましい場合もあります。


過去に個人再生をしている場合

個人再生の場合は、手続きの種類によって扱いが異なります。

■ 給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生を利用した場合、
原則として前回の再生計画認可決定から7年以内は利用できません。

■ 小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合は、給与所得者再生における7年間の制限はありません。

ただし、2回目の再生では

  • 再生計画の履行可能性
  • 収入の安定性
  • 借入の原因

などが厳しく審査されます。


過去に任意整理をしている場合

任意整理には、法律上の回数制限はありません。

したがって、2回目でも原則として手続きは可能です。

ただし注意点があります。

■ 同じ債権者の場合

  • 前回と同じ貸金業者
  • 過去に減額交渉をした会社

の場合、再度の交渉が難しくなることがあります。

具体的には業者側が

  • 将来利息カットに応じない
  • 分割回数を短く提示する

など、条件が厳しくなるケースも見られます。

そのため、専門的な交渉がより重要になります。


2回目の債務整理で重要なポイント

2回目の債務整理では、以下が特に重要です。

  • 借金をした理由の整理
  • 現在の収支状況の正確な把握
  • 将来の返済計画の現実性
  • 適切な手続き選択

「もうダメだ」と思ってしまう前に、まずは専門家へ相談することが重要です。


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まとめ|2回目でもやり直すことはできます

借金問題は、人生のやり直しを否定する制度ではありません。

2回目の債務整理はハードルが上がる場合もありますが、
適切な手続きを選択すれば解決できる可能性は十分にあります。

札幌市・北海道で2回目の債務整理にお悩みの方は、
まずは一度、債務整理を得意とする弁護士へご相談ください。

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