依頼主 40代 男性
相談前
相談者は会社員であり、若い頃に4社のクレサラ業者から借金をしていました。しかし、当時、仕事の関係で引っ越しを繰り返しており、携帯電話の番号も変えたため、債権者からの連絡がなくなり返済をしないようになったのです。その後、転職によって札幌に長年済んでいたところ、突然、債権回収会社から借金返済の督促の手紙が届きました。長年支払っていなかったことから、利息だけで多額にのぼっており、これでは返せないと考え当事務所に相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所の弁護士は、相談者から借り入れていた時期、最後に返済した時期を詳細に聴き取り、債権回収会社の督促文書を分析しました。そうしたところ、消滅時効という制度を利用することによって借金の支払義務自体が消滅する可能性があると判断し、相談者にその旨を伝えました。もっとも、消滅時効は様々な理由で中断することから、必ずしも消滅時効が実現するものではなく、その場合は任意整理によって無理のない範囲で返していく方針で相談者から依頼を受けることになりました。当事務所から消滅時効の手続を執ったところ、債権者は消滅時効の主張を認め、借金自体を返済しなくて良いこととなりました。相談者は晴れて借金のない生活を手に入れることができました。
川崎 久美子弁護士からのコメント
一般的なクレサラ業者からの借入の場合、最後の借入/返済から5年以上経過することで消滅時効の制度で借金の返済義務がなくなります。しかし、個々で注意しなければならないのは、消滅時効の援用の手続を執らない限り、借金はゼロにはならず、その前に借金を一度返したり認めてしまうと、消滅時効の制度が使えなくなってしまうのです。消滅時効は民事裁判を起こされると中断しますので、返済していない期間が長いからといって必ず消滅時効の制度が使えるとは限りません。そのため、長期間の支払っていない借金の債務整理においても、まずは消滅時効を主張し、それが認められなかった場合に備えた二段構えの対応が必要になるのです。今回の相談者は幸い、消滅時効の主張が認められて借金の支払義務が消滅しました。当事務所は、相談者の負担がいちばん少ない形で債務整理を解決するよう弁護士業務に当たっています。いま、借金問題でお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所の初回無料法律相談をご利用いただければ幸いです。