公務員の債務整理
【特徴】
公務員の方は、定期的に安定した収入がありますので、任意整理や個人再生といった「借金を返していく手続」をとりやすい場合が多いため、当事務所では公務員の方から相談を受けた場合、できるだけ自己破産を避ける方法を提案しています。任意整理は弁護士が直接、債権者と返済計画を組み直す手続ですので、勤務先に債務整理が発覚するおそれはありません。一方で、個人再生は裁判所の手続となります。そのため、給料明細書や退職金の有無を裁判所に報告する必要があります。もっとも、その場合でも勤務先に対して個人再生を行うこと自体を報告する義務はありません。
返しきれない借金がある場合、自己破産手続をとることもありますが、勤務先を解雇されることはありません。
当事務所は、これまで極めて多くの公務員の方の債務整理を適切な方法で解決してきた経験と実績があります。公務員の方で借金問題にお困りの方は、当事務所までご遠慮なくご相談下さい。
【公務員の債務整理の注意点】
公務員の方が当事務所に相談に来られる場合、公務員共済組合等から借入を行っていることが多いです。任意整理では、共済を債務整理の対象とすることはほぼなく、それ以外の一般的な貸金業者だけを対象として任意整理を行うのが一般的です。そのため、共済に対して債務整理が知られることはありません。個人再生・自己破産の場合は共済を含めた全ての債権者を対象とすることとなります。この場合、共済に対して弁護士から通知を送ることになりますので、注意が必要です。詳細は弁護士との面談時に詳しくご説明致します。
【給与の振込先銀行預金口座に関する注意点】
公務員の方が給与の振込先銀行(例えば北海道銀行や北洋銀行)から借金をしている場合、債務整理を行うに当たっては注意が必要です。債務整理を行う場合、弁護士から債権者へ通知を送ることとなりますが、弁護士から金融機関に対して通知を発送した時点で、銀行預金口座が凍結されてその時点の預金がとられるおそれがあるのです。この場合、給与振込口座を変更するか、変更できない場合には、弁護士が金融機関と交渉して受任通知後に振り込まれた給与を引き出せるよう手配しますので、ご安心下さい。当事務所は公務員の方の債務整理を多数取り扱ってきましたので、万全の体制で債務整理を成功させるべく業務に当たっています。