この記事は2017年4月12日に公開されたものです。 (最終更新日:2025年11月5日)
記載されている情報は当時のものであり、現在と異なる場合がありますのでご注意ください。
先日、旅行業者であるてるみくらぶが自己破産申請を行い、ニュースでも大きく取り上げられました。
てるみくらぶは株式会社なのですが、株式会社は「法人」の一つです。
自己破産には、法人も個人も認められているのですが、この違いはどこにあるでしょうか?
一番の違いは、自己破産手続の完了によって、「法人」は消滅してしまいますが、「個人」はそのまま生活が続いていく、ということです。
自己破産というと聞こえは悪いですが、自己破産制度には、借金が多くなりすぎて日常生活をおくることができない人が経済的に立ち直るため、という目的があります。
つまり、自己破産によって一度失敗した借金問題をクリアにして、もう一度人生をやり直すことができるというものです。
これは、自己破産によって消滅してしまう法人にはあてはまらないものです。
法人が自己破産すると、特殊なケースを除き法人自体が経営をやり直すことはできませんが、個人の自己破産により、借金がない状態で人生を再スタートすることができるのです。
借金でお困りの道民のみなさんも、自己破産にはあまり良いイメージを持っていないかも知れませんが、当事務所では自己破産、個人再生、任意整理で最適な方法をアドバイスします。
ご相談をご希望の方は、メール(お問い合わせフォーム)、お電話(011-281-4511)にて法律相談のご予約をお願いします(法律相談は面談予約制ですので、ご了承下さい)。

札幌・北海道で借金問題、債務整理にお悩みの方へ。
弁護士法人 道民総合法律事務所は、2010年の開業以来、「必ず、解決の道はあります。」を信条に、多くの道民の皆さまの再出発をサポートしてきました。
とくに、女性弁護士である私、弁護士の川崎久美子が、ご家族に知られないための配慮や、住宅を守る個人再生などの複雑なケースも含め、親身になって最適な解決策をご提案いたします。借金問題は一人で抱え込まず、専門家にご相談いただくことが解決への最短ルートです。
札幌市民・北海道民のための無料法律相談を随時実施しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
