無料法律相談の予約のためお問い合わせをいただく情報について
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面談での法律相談と電話での法律相談の違い
道民総合法律事務所では、事務所にご来所いただいた上で弁護士による面談での法律相談と、予約いただいた時間に弁護士から直接あなたに電話する法律相談を実施しています。このうち、既に支払が滞納していてすぐに債権者からの督促をストップしたい方、弁護士と会って相談したい方、返済が厳しいためまずは無料法律相談してから依頼するかどうかを具体的に考えたい方に対しては、面談での法律相談をお薦めします。弁護士会の規則により、依頼を受ける場合には面談義務がありますので、ご了承下さい。弁護士としても、実際に皆さまとお会いしての法律相談の方が正確で効果的なアドバイスができますので、この点でも面談での法律相談がお薦めです。なお、面談での法律相談の結果、依頼しなくても全く問題ありませんし、弁護士が依頼を勧誘することはありませんので、ご安心下さい。
なお、面談法律相談、電話法律相談のいずれも予約制となっております。本WEBフォームかお電話(011-281-4511)にて法律相談をご予約ください。その際、面談/電話のどちらの法律相談を希望するか、希望する予約日時をお知らせ下さい。
お急ぎの場合やフォームの入力が苦手なお客様
お急ぎの場合やフォームの入力が苦手なお客様は気軽に「ホームページを見た」とお電話ください(011-281-4511)。
面談/電話での無料法律相談はご予約制となっております。
(実際のご依頼等に費用が生じる場合は無料法律相談時に事前にご案内しますのでご安心ください)